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住居侵入

住居侵入って被害届出さないと逮捕はされないのでしょうか? もう10年前なんですが自分が通う中学校のプールに夜中、数人でフェンス を越えて入って泳いでいたら警察が来た事があります。 教頭が駆け付け一段落はしました・・反省文やお叱りはうけました。 警察からの聴取は一切なかったんですが普通におじさんなんかが 侵入したら即逮捕されますか???

みんなの回答

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

警察や検察官が私人を逮捕するには目的があります。 1.容疑者の逃亡を防ぐ そして、 2.犯罪事実の証拠が隠されることを防ぐ 主にこの2点です。したがって「犯罪の証拠がないと逮捕されない」、「立証できなければ逮捕できない」という事はことはありません。これを認定するのは警察の仕事ではなく、裁判所の役割です。 警察官や検察官は、犯罪を起こしたという「合理的な疑い」があれば裁判所に逮捕令状を請求して交付を受け、容疑者を逮捕することが出来ます。 あなたの場合は未成年であり、学校のプールに無断で入っていたのは微罪だから逮捕には至らなかったのでしょう。大人が侵入すれば現行犯で逮捕の可能性はありますね。

  • mira723
  • ベストアンサー率20% (160/781)
回答No.1

即逮捕できるのは、現行犯だけです それ以外の場合は、侵入したという証拠があり、それが立証できなければ逮捕とはなりません

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