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我が家の隣家の枝が張り出していて困っています。

我が家の隣家の枝が張り出していて困っています。 隣家は我が家が引っ越して来た時(2年前)から空き家です。 枝は勝手に切ってはいけないので、何もできずに困っています。 近所の方に連絡先を聞いても皆さんご存じないようです。 このような場合、役所等に連絡すれば対処して頂けるんでしょうか? また、枝が我が家の壁や窓の網戸にぶつかっています。 風が強い日などは網戸が破れるんじゃないかと思う程です。 万が一、壁や網戸に損傷が出た場合は隣家に損害を請求できるものなのでしょうか? お分かりの方、教えて下さい!

みんなの回答

  • titokani
  • ベストアンサー率19% (341/1726)
回答No.6

法務局で登記を調べるのはどうでしょうか? それでもわからないようなら、緊急避難ということで、ぶつからない程度に切るのはOKかと思います。

回答No.5

別に切った所で、隣家の利益を損なう事は無いので、簡単に言えば問題は無いでしょう。 隣家の方が、枝を集めて、その枝を薪として売って利益を得ているなら問題でしょうが・・ 切るよりも、枝の付け根からネジ曲げて向こうに押しやるとかの方が良いような気もしますが・・ (園芸なんかでは枝を切って樹勢を落としたくない場合はこういった処理をします) 〉万が一、壁や網戸に損傷が出た場合は隣家に損害を請求できるものなのでしょうか? 連絡先が判らないんで無理ですね。 〉役所等に連絡すれば対処して頂けるんでしょうか? まあ、連絡先を調べてくれればましな方でしょう。 通常は民事なんで、なかなか腰を上げてくれない

  • MVX250F001
  • ベストアンサー率19% (700/3519)
回答No.4

民法でダメなだけで、刑法には規定されていないので勝手に切ってしまいましょう 私ならそうします 切ったところで、最悪、木の所有者に損害賠償を請求されるだけですが、そもそも空家なんだから切られたことも気付かれないでしょう 万が一、請求されても無視 いっそ裁判で決着着けてもらいます

回答No.3

勿論器物損壊ですから、請求は出来ます ただ切る事に関しては、裁判所の許可が有れば、だれでも切れます 一度お近くの、家庭裁判所に電話ででも相談してみてください、≪ほんとは裁判所に言って相談するのが一番良いけど≫

suimii1314
質問者

お礼

ありがとうございます。 裁判所という手があるのですね。 役所に相談できるかなぁと思っていたのですが・・。 どうにもならなければ、そうする事も考えてみようと思います。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.2

敷地からハミ出た枝は無断で切っても正当化されますので悩まずに切ってください。 逆に質問者様宅の木の枝が隣の敷地にハミ出たら勝手に切られても文句は言えません。 細かく言えば、根がハミ出たらハミ出た根を切っても良いのです。 ハミ出た枝を我慢して被害を受けても自業自得ですから、損害請求は難しいと思います。

suimii1314
質問者

お礼

ありがとうございます。 民法233条によると、枝は無断で切る事ができないそうなのですが。 根は敷地に出てきたら切っても構わないらしいのですが・・。

回答No.1

普通、そんなの切っちゃうだろ。 わざと家屋を壊れるまで我慢して、損害賠償して金儲けしたいのかぁ? その近隣住民とのトラブル判例は、数多くあります。 相手に注意しても改善しない場合は、アナタの所有地の上空に侵入してきたモノは、アナタが処分しても何も問題ありません。 ただし、アナタの土地の上空に侵入してきた部分だけです。 日本の空域に許可無く侵入してきたモノは、追撃しても構わないのと同じ意味です。 邪魔なモンは、とっとと排除してかまいませんよ。 俺なんて、借りた駐車場が柿の木の下で、俺の大事な愛車が柿の落ちた実で、ベトベトしやがるから、アタマに来て切り落としたら、駐車場の家主=柿の木の持ち主が激怒しやがって、俺を訴えようとしました(笑)が、訴えてきやがったから、俺は俺で、弁護士使って、「駐車場にならないところを駐車場として貸し出している」として損害賠償をかけたら、家主は謝罪してきましたよ。 自己の生活において、不利益になる現象、不利益だと想うモノは、どんどんと切り倒してやると良いと想います。 『万が一、壁や網戸に損傷が出た場合は隣家に損害を請求できるものなのでしょうか?』 ・・・できません。 そうなる前にきちんとその隣人に警告・改善要求をすべきです。 俺の「柿の木の下の駐車場、お車ベトベト事件」の場合には、柿の木が相手の所有物であっても、事実として我が愛車に被害を与える柿の木で、その柿の木の所有者が誰だろうと、関係無く、切り落としてやりましたが、俺の借りた駐車場の一画以外でも、駐車場として機能している土地・敷地内に柿の木があったため、家主のバカなんか関係なく、勝手に切り落としても何も問題はありませんでした。

suimii1314
質問者

お礼

ありがとうございます。 民法233条によると、枝は無断で切る事ができないそうです。 (根は敷地に出てきたら切っても構わないらしいのですが・・。) 枝を無断で切って、その木が枯れたら賠償請求されるそうです。 『そうなる前にきちんとその隣人に警告・改善要求をすべきです。』 そうしたいのですが、空き家で連絡先が分かりません。 ohhara008さんの家主さんのように勝手に切り落としても大丈夫だったらいいのですが・・。

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