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我が家に入った隣家の枝を勝手に切れないのはなぜ?
隣の家の木の枝が我が家の敷地内に伸びてきました。 法律では勝手に切っては、いけないそうですね。 なぜそうのような法律になってしまたのでしょうか? ちゃんと申し立てをすれば、最終的には、隣家は切らざるをえないのですよね。??? だったら、最初から、我が家で切ってよいという法律にすればよいと思うのですが。 そもそも、一般常識では、勝手に人の家に入る方が悪いと思うのです。 なのに、なぜ、このような法律ができたのでしょうか?
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法律では勝手に切っては、いけないそうですね。 ↑ はい、いけません。切れば犯罪になります。 ”なぜそうのような法律になってしまたのでしょうか?” ↑ その木の所有権は隣家にあり、切るのは 相手の所有権を侵害することになるからです。 ”ちゃんと申し立てをすれば、最終的には、隣家は切らざるをえないのですよね。???” ↑ その通りです。 ”だったら、最初から、我が家で切ってよいという 法律にすればよいと思うのですが。” ↑ 法律で定めた手続きを経る、ということが 大切だからです。 多くの人は法律の素人です。専門家でも同じですが。 その素人が勝手な判断で、処理することを許したら 無法地帯になりかねないからです。 だから、きちんと所定の手続きを経ない限り 自分でやることは禁じられているのです。 ”そもそも、一般常識では、勝手に人の家に入る方が悪いと思うのです。” ↑ ハイ、その通りです。隣家は常識がありません。 ”なのに、なぜ、このような法律ができたのでしょうか?” ↑ 常識と法は違うからです。 そして、日本は法治国だからです。 悪いことをしたら、そいつを勝手に殺したり監禁したりしてよいか、 というとそうは行きません。 法で定められた手続きに従い、処罰しなければなりません。 そうでないと、それこそ北斗の拳の世界になりかねません。
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- okhenta
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腐った法律家が牛耳る国だから
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- okhenta
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凄いですね 侵入して来た枝を切るだけで 法律家の飯の種になるとは 飯の種の法律をを作るのも 同じ穴のムジナの法律家が作る 最高裁が同窓会仲間の弁護士やら裁判官なんかの仕事を勝手に作れる
お礼
回答ありがとうございます
民法というのはもともと明治時代に制定されたものです。 該当するのは民法233条で,それ自体が明治時代からあったのかは知りませんが、少なくともこの条文に関してはよく昭和39年の判例が引用されますから、とにかく古い古い条文であるわけですよ。 たぶん「お隣同士なのだから、まず当事者同士でよく話をしてくださいね」という趣旨なのだと思います。それが"古き良き"時代のやり方だったのでしょう。 たぶんそのころの古代人は木の持ち主の方も枝が隣に入らないように気を使っていたのだと思います。ところが現代では「俺の木だから勝手に切るな !σ(^┰゜)アッカンベー」という風に解釈されますよね。法律も時代に合わせて変えていかないといけませんね。
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- matsu_kiyo
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まず、植物に人格権がないところがあるためです。「法人」といわれるように、会社組織は、法的には人格権を持っているので、裁くことができるのですが、樹木となると、所有者たる人物が対象になるからです。 次は判例から。 →https://c1012.bengo4.com/1110/1245/1303/i_126/ 民法の規定にもある様です(抜粋/民法233条1項は、1.隣家の竹木の枝が境界線を越える場合には、2.竹木の「所有者」に対して、3.枝を切除するよう「申し入れることができる」と規定しております。 ) 枝と根では対処法が違うことも書かれていますので役に立ちます。 回答: 侵入された側で対処ができるのは相応に被害が出た、あるいは出ると認定された時。これも「認定」つまり裁判沙汰にして裁決を仰がないといけないと思われる。 勝手に切ってしまうとどういう刑罰になるのかまではわからない(純粋に器物破損なのかな?)が、お互いにもめる前によろしくやってくださいね、というのが前提にあると思われる。 なので質問者様の場合も、「伸びてきてますんで何とかしていただけませんか?」と申し入れをして対処を要請するまでしかできず、切る切らないは所有者任せになるということでしょう。法律がどうしてそのようになったのかの経緯はわかりませんけどね。
お礼
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- okhenta
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法律業の仕事を増やす為でないかな?
お礼
回答ありがとうございます
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