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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休日出勤のお昼休みの取り扱いについてです。)

休日出勤のお昼休みの取り扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 休日出勤のお昼休みの取り扱いについての疑問として、出勤時間がお昼休みにかかっても実務時間分の給与が支給されるかどうかがあります。
  • 弊社の就業規則ではお昼休憩については明確に記されておらず、本人に確認して仕事をしていた場合にはお昼休みの時間も給与として支給する必要があるのかどうかが疑問です。
  • 法律には労働時間や休憩時間に関する決まりがありますが、短時間の休日出勤の場合でもお昼時間を休日出勤の勤務時間として扱うべきかどうかについての明確な規定は存在しないようです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • damoi-39
  • ベストアンサー率30% (145/473)
回答No.2

休日出勤でも通常と同じ8時出勤の17時退勤を会社が決めたらそれが条件なのです。そうして割り増し手当てを支給しているのが大手会社のやり方です。 兎角,休日出勤の場合の扱いが大雑把なのが中小企業以下に見られる勤務体制です。ところが担当者は悩んでしまうのが現状です。 確かに労働基準監督署へ届けた通りの勤務体制で実行しなければクレームがつくのは当たり前です。私も労務を経験しましたが,出勤したからには通常も休日も同じでなければなりません。只休日出勤と言う事から昼休み時間は多少ずれても多めに見ていました。 休日出勤の12時~13時間は昼休みですから支給はしません。 休日出勤特別賃金が決められていますか?いなければ下記の方法でも問題ないと思います。 休日出勤で10時出勤2時退勤の場合は3時間勤務の1時間昼休みです。その代り3時間当りの残業手当にして割り増し手当てをつけたらよいのです。この分は会社の方針でよいです。 もし休日出勤で昼休み無しで4時間勤務したら4時間残業手当に割り増しをつけてください。 最後に参考にしてください。労働基準法で決められた通りに1分の誤差も無く勤務し昼休みをしているかと言うと臨機応変なのが現実です。

puti-ni
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (1)

noname#120567
noname#120567
回答No.1

残業手当は、実労時間分を支給します。 超過勤務であっても連続して勤務することができる時間数が労働基準法で規程さてれいます。これは質問文のとおりかと思われます。 労働基準法 第34条 休憩 緊急性が有った場合など休憩時間が取れない場合もあると思いますので、その場合はタイムカードに特記してもらってはいかがでしょうか。

puti-ni
質問者

補足

回答していただきありがとうございます。緊急性がなく、事務所で書類の作成をしていた場合はどうでしょうか?

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