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休日出勤の場合の休憩時間の考え方

休日出勤の場合の休憩時間の考え方は,通常出勤の場合と同じと考えてよいのでしょうか? (就業規則の休憩時間は除いて計算する。) 6時間以下であれば,休憩時間の必要はないのですが,普通はお昼休みをとりますよね。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mach_me
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回答No.2

 追記します。  法律論で考えると、36協定の協定期間が切れ、効力がないことから、この休日労働の実態は使用者の違法指示に対して、労働者が拒否せず従っているものといえます。つまり、始業・終業時刻はその違法指示と労働者がどこまで従うか次第だと言えます。  そして休憩時間については、先の回答に書きましたが、法34条の規定が休日労働も除外せず、労働時間6時間に対し45分の休憩…のように定めているため、例え違法な指示であっても、実際の労働時間に合わせた休憩を与えないと違反となります。  おそらく労使が暗黙の了解で『いつもどおりの勤務』と認識した休日労働がおこなわれ、特別にいつもと違う就業、休憩等の開始・終了時刻の指示があったと思えませんが、結論的には実態がどうであったか、です。

kotawashi
質問者

補足

実態は通常勤務と同じ感じですね。 ただ、通常勤務のように出勤時間、退勤時間が決まっていることはなく、 完全に個人まかせです。(何時に来て、何時に帰っても問題なし。) だから、10:00に出社して、13:00に帰っても特になにも言われませんでした。

その他の回答 (1)

  • mach_me
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回答No.1

 おそらくご存知の労基法34の休憩時間の条文は、労働時間に対する休憩を定めていますので、休日労働の日にも適用されます。休日出勤については時間外・休日労働の協定(36協定)で所定労働時間、休日労働の回数を協定しますが、その協定内で休憩時間をどう定めるか、です。  よって、協定で休日労働の日の所定労働時間・休憩を通常勤務の通りとすればそれに従いますし、仮に通常勤務と違う始業・終業時刻を協定した場合には、休憩時間も協定する必要があります。使用者側にすると休憩時間は不就労のため、賃金支払の対象外の時間ですから、確定が必要。逆に6時間以内の勤務なら休憩を設けないのも合法となります。  以上から、協定の内容次第となります。

kotawashi
質問者

補足

実は、以前勤めていた会社なんですが、協定が古くて効力がないということなんです。(監督署の見解です。) それに、休日に関する協定はなかったのです。 通常勤務と同じと考えればよいでしょうか?

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