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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産会社の対応について)

不動産会社の対応について

poolisherの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

軒の長さが期待した長さと違っていたのが、建物建築請負上の瑕疵にあたるか どうかがポイントだと思います。 目的物に瑕疵があるときとは、 1.完成された仕事が契約で定めた内容どおりでない。 2.使用価値もしくは交換価値を減少させる欠点があるか、または当事者が   予め定めた性質を欠くなど不完全な点を有している。 ということが通説になっています。 これをmarinatyanさんのケースにあてはめると、 1.については仕様変更について必要な取り交わしの事実があったかどうかが 争点になりそうです。つまり、一般論でいえば口頭発注も契約の内と言えない わけではありませんが、建物の構造物の変更について図面や費用変更その他の 必要な書類の確認なしに変更契約が成立した主張する根拠は何か?という問題 があります。相手から、「希望としては確かに聞いたが、仕様変更(契約)に は至っていない」と主張された場合の反論根拠が必要です。 2.については20センチと40センチの価値の差や性質の差に関する主張が 必要になってきます。客観的な価値については軒の短い家も増えてきています からその差を主張することは難しいと思います。一方で、変更を要求した際に (1.とも重なりますが)何故40センチにしたいのかといった事情を相手に 伝えていたとすれば主観ではあるにせよその時点で当事者同士あなたの価値感 を共有しており、結果はその性質を欠くものであると主張できるでしょう。 客観的な価値毀損が高ければ瑕疵担保責任を主張できますが、主観的な主張に 留まるならば、瑕疵担保責任というよりは、気分を損ねたといった慰謝料的 なもの(従って金額も相当に下がる)に留まると思います。 どちらにしても、相手がお詫び菓子折り以上の事は拒否するというのであれば 法的手段ということになります。

marinatyan
質問者

お礼

的確なアドバイスありがとうございました。 軒の長さに関しては変更後の立面図も作成していますので、もう一度相手に対して今後の対処方法(値引きを含む)について話をしてみたいと思います。 さらなるアドバイス等あればお待ちしております。

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