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離婚後の年金

RandyPlusの回答

  • RandyPlus
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回答No.2

 補足が無くても答えられる部分もついて回答。  お父さんは自衛官と言うことですので、共済年金+国民年金(もし、20~25歳の頃に会社で勤めていた事があれば、厚生年金もあるかも)を受給することになるでしょう。  これは、お父さん個人の年金になるので、お母さんがもらえるわけではありません。  「内助の功」という訳ではありませんが、同類の考え方で「第三号被保険者制度」や「カラ期間」と言う考え方があります。詳しくは補足後にします。

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