• 締切済み

厚生年金について・・・

私の母のことなのですが・・・結婚生活30年で離婚したのですが、結婚してるときに父はお給料から厚生年金と、国民年金は自動的に引かれてますよね!父が定年退職したあと、離婚したのですが母にも若干ですが父の年金がもらえると聞きました。もらえるって本当ですか?どういう手続きをしたらもらえるんですか?

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

主だった回答はででいるのですが、、、、年金分割制度が施行される前に離婚されてしまったので、父の年金の分割はあくまで民事的、つまり父から一部を払い込んでもらうという形しか取れません。 あと、分割制度適用の場合との大きな違いは、単にこの支払のやり方が違うだけではなく、夫が亡くなった場合の扱いも違います。年金分割制度では夫がなくなっても関係なく受け取れるのに対して(これは自分の加入記録として付け替えができるため)、制度の適用を受けられない場合には、夫がなくなると年金も終了しますのでそれで終わりです。

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.3

#1様と同様の回答になります。 1.給料からは厚生年金保険料のみがひかれます。 2・国民年金保険料は社会保険庁が支払います。 まず、御父様の給料から国民年金保険料は引かれていませんでした。御父様の給料から引かれるのは厚生年金保険料のみです。引かれた厚生年金保険料は厚生年金被保険者全体で婚姻の有無に拠らず、報酬の多寡のみで決まります。  そうやって集められた厚生年金保険料から御父様(国民年金二号被保険者)とお母様(国民年金3号被保険者(3号特例による)の国民年金保険料が支払われます。  老齢時(満65歳)に老齢基礎年金として受給出来ます。お母様がS61.3以前の任意加入期間に保険料払って無ければその分減額されます。(上記3号特例はS61.4以降のみです)。 次に御父様の厚生年金保険法による老齢時に受け取る年金を老齢厚生年金と言います。こちらは給与所得、賞与所得として得た報酬に比例して保険料と年金額が計算されます。 ここで一旦回答として 1.国民年金は個人個人が払うものであり、御父様にもお母様にもそれぞれ支払義務と受給権利がある。但し、S61.4以降の健保上の扶養配偶者の国民年金保険料は厚生年金制度が代替してくれています。 2.厚生年金は支払義務を負った人が受給権利を持ちます。 年金に対する考え方は生計維持関係が認められる場合、健保上の扶養配偶者である者に財産分与権の申請が出来ます。 現在は、離婚調停により按分割合を決定し、公正証書とします。裁判所で御父様に支払命令を下すわけです。御父様は年6回受け取る年金から按分割合に基づいた額をお母様に渡す事が義務付けられますが、不当に滞納する方もいらっしゃる為、#1、#2様のおっしゃる離婚分割、年金分割という制度がH19.4以降の離婚に対し認められます。 H19.4以降の成立離婚に対するH19.4前の期間の婚姻に対する払いこみ保険料や年金額の元となる標準報酬月額を分割譲渡する法律が施行されるだけで、現在との違いはあまりありません。 現在との違いは 1.調停の結果を社会保険庁に提出すると社会保険庁が分割の処理をし、其々の口座に振り込む だけです。 調停しなくては始まりません。この差異を大きいと感じる方達は現在、離婚待機組みとしてH18.10の情報提供、H19.4離婚分割の施行を待っていらっしゃるようです。 お母様に至っては裁判所で調停して財産分与を受けてください。調停の必要が無ければ夫婦間で話し合って送金してもらうだけで同等の結果が得られます。

noname#20591
noname#20591
回答No.2

「離婚時の夫婦の年金分割制度の導入」と言う制度の事を言われていると 思います。しかし、平成19年4月以降の離婚について、夫婦間の合意ないし 裁判所の決定があれば、厚生年金の保険料納付記録を夫婦間で分割して、 年金額の計算で「内助の功」が評価される仕組みに…とありますように 平成19年4月以降に離婚された場合に限ります。よって現在離婚をされて いる場合は該当しないと考えられます。

  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.1

ファイナンシャルプランナーです。 民法第762条第1項と第768条で、離婚の場合に財産分与請求権を認めています。 その際、当事者間の協議が調わないとき等には、家庭裁判所が、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定めることとなっています。 両者の話し合いで年金の分割割合を決めることになります。 この話し合いが決まらなかったら、家庭裁判所に判断してもらうことになります。 但し、離婚の際の財産分与時の年金の取扱いについては、将来受給する年金について、「不確定的要素の多いものをもって夫婦の現存共同財産とすることはできない」として清算の対象とすることを否定した判決もあるので、注意が必要です(東京高判昭和61年1月29日) なお、来年4月1日以降は、離婚後2年以内に社会保険庁に対して保険料納付記録の分割を請求することになります。 対象は、来年4月1日以後に成立した離婚です。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-3i.html

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-3i.html

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