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パートの辞め時

この夏から2つ目のパートを始めました。本年度の収入は103万を超えませんが、来年は越えるので、103万に達しないぎりぎりの4月頃まででお給料の低いほうのパートを辞めようと思っていました。先ほど、他の方の質問に対する答えのなかで、「税金の計算の場合は、1月~12月までの金額で判定しますが、社会保険の130万円の年収の判定は、向こう1年間の見込みで判定します。」という部分を見つけたのですが、この「見込み」とは働き始めた月に関係あるのでしょうか?辞めようとしているパートは、2年前の4月に始めているのですが、どこから1年間かによっては、4月まで待たないで、今年一杯で辞めたほうが良いのでしょうか?ご存知の方がいらしたら 教えていただけますか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

社会保険の被扶養者になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合ですが、これは勤務を始めたときは、その時の収入の月額を12倍して判断します。 この場合、例え6ケ月間の雇用契約であっても、12ケ月間働くとして、12ケ月刊の収入見込額で判断されます。 そのために、失業保険を受給している場合も、受給期間が3ヶ月間であっても、日額が3612円を超えていると、3612×30×12=130万円を超えるために、被扶養者になれないのです。 そのご、給料が上がった場合は、上がったときから後の12ケ月間の収入見込額で判断します。 なお、残業手当などが増えて一時的に収入が増えた場合は、それが継続しなければ、固定的な収入の増加とはなりませんから、被扶養者を継続できます。 従って、月収が108.333円を超えなければ、今年末で辞める必要は有りません。 なお、社会保険の収入額には、給料とは別に支給される交通費も含まれます。 所得税の場合は、交通機関を使って通勤する場合、月額10万円のでの通勤手当は非課税となっています。

sachichuu
質問者

お礼

失業していても被扶養者になれないんですか!所得税と社会保険でも計算の仕方が違うのですね。解りやすく説明してくださってありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • naosan1229
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回答No.4

>パート仲間には、駅までのバス代を請求して自転車で通っている人もいるのですが、得をしたと言う事でもないのですね・・・。 130万円未満でしたら、得したと言えるのではないでしょうか(#^.^#) でも、それで130万円を超えているとしたら、逆に損をしていると言えますね。

  • naosan1229
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回答No.2

私は社会保険の専門ですので、税務のことは詳しくはないのですが、税務上の扶養については、交通費は含まなくても良いこととなっているようです。 しかしながら、社会保険の扶養の認定基準の収入としては、交通費も含まれた金額で算出されますので、別途交通費が支給されている場合(定期を現物支給されている場合も含め)は、その交通費も含めて算出しなければなりません。

sachichuu
質問者

お礼

ありがとうございました。交通費が多くかかってしまう勤め先は得ではないと言う事なのですね。パート仲間には、駅までのバス代を請求して自転車で通っている人もいるのですが、得をしたと言う事でもないのですね・・・。

  • naosan1229
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回答No.1

社会保険の扶養となる認定基準は、年間収入が130万円までとなっています。 その判定方法としては、2~3ヶ月の給料の総支給額の平均で出してみてください。 その平均が108,333円以上であれば、年間収入の見込みが130万円以上であるものと判定します。 ですので、それが判明した時点で健康保険の扶養から外れるのが一般的な考え方となっています。 でも、年間収入が税務上の扶養から外れる103万円を超えるからといって、健康保険の扶養から外れる年間収入130万円未満であれば、健康保険の扶養から外れる必要はありません。

sachichuu
質問者

お礼

早速ご回答を頂きありがとうございました。実は、103万の壁と130万の壁でずっと悩んでいるところなのですが、一つ疑問が解決しました!ところで、前からしているパートはお給料明細の中に交通費も入っているのですが、新しいパートのほうは交通費は明細に載っておらず、別に交通費として振り込まれます。この場合は自分で交通費も加えた額で考えたほうがいいのでしょうか?教えていただけると助かります。

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