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夫婦共働きについての質問です。

夫婦共働きについての質問です。 共働きの場合妻はいくら以上働いたら扶養家族から外れることになるのでしょうか? 主人の収入は16万円です。 又その辺のわかりやすい説明のあるサイトをご存知でしたら教えてください。 御願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>妻はいくら以上働いたら扶養家族から外れることに… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 夫が自営業等なら 2. と3. は関係ありません。 まあ、税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm ------------------------------------- 夫がサラリーマンだとして、2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。

その他の回答 (1)

回答No.2

旦那様の収入と扶養は無関係です。 年間の総所得が 103万円を超えると「所得税控除」から外れます。 130万円を超えると「社会保険料控除」から外れます。 以下のページに詳しく載っていました。 結構わかりやすいと思いましたのでご覧ください。

参考URL:
http://tmbt.net/103130.html

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