夫婦共に国民健康保険、共働きで損しない働き方

このQ&Aのポイント
  • 夫婦共働きで扶養を気にせず働くためには、主人の会社の保険の切り替え手続きが必要です。
  • 建設国保に加入すると扶養の扱いがなくなるため、パートの収入を増やせば良いですが、税金の支払いも増える可能性があります。
  • 主人の年収が330万円程度の場合、収入を増やしても税金の増加によって損をする可能性があるため、注意が必要です。
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夫婦共に国民健康保険、共働きで損しない働き方

札幌在住です。 4月まで主人の社会保険、厚生年金に加入していましたが先日病院に言ったところ5月で保険が切れているとのこと。 主人の会社に確認したところ保険の切り替えの手続きがうまくできていなかったとのことで、急遽建設国保に加入することになりました。 私もパートをしており、今までは社会保険だったので主人の扶養内で働くつもりで100万以内に収める予定でしたが、建設国保に加入すると扶養の扱いがなくなるので、ある程度稼げたらと思っています。 そこで質問なのですが、夫婦共働きで扶養を気にせず働く際、私のパートの収入をいくらまで増やせば損にならないでしょうか? 収入を増やしても税金で支払いが増えてしまうなら意味がないので…。 ちなみに主人の年収は330万程です。 色々と調べてみたのですが、税金のことに疎くよくわからなくなってしまって…。 お力を貸して頂けるとありがたいです! よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SK8UH1
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回答No.4

>夫婦共働きで扶養を気にせず働く際、私のパートの収入をいくらまで増やせば損にならないでしょうか? >収入を増やしても税金で支払いが増えてしまうなら意味がないので…。 収入が増えれば税金も増えますが(以下の計算の通り)税金が収入を上回ることはありません。ですから収入を抑える意味もありません。 ・【収入】-必要経費=所得   ↓ ・所得-所得控除(しょとく・こうじょ)=課税所得(かぜい・しょとく)   ↓ ・課税所得×所得税率=【所得税額】 ※収入が給与の場合は「必要経費」の部分が「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」に変わります。 ※「住民税」も「所得割」の計算方法はほぼ同じです。(税率が固定で10%です。) ------- 論より証拠で、実際に計算してみます。 まず、【給与100万円】の場合の【mokosenshaさんの】税金を以下の「簡易計算機」で計算します。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ 「所得税・復興特別税0円」「住民税5,000円」です。 同じように【給与150万円】の場合は、「所得税・復興特別税23,900円」「住民税54,500円」となって、収入50万円アップに対して税金が73,400円アップなので、【税引き後の手取りは426,600円アップ】ということになります。 --- 続いて【旦那さんの税金】です。 まず、(配偶者の合計所得金額が38万円以下で)「配偶者控除」が受けられる場合は、「配偶者控除計算」のところの「 配偶者控除(配偶者特別控除)の適用を受ける場合にチェックをしてください」にチェックを入れます。 すると(給与収入330万円に対して)「所得税・復興特別税69,900円」「住民税147,000円」となります。 同じように(配偶者の合計所得金額が85万円で)「配偶者【特別】控除」が受けられる場合は、「配偶者控除計算」のところの「配偶者の所得額」欄に「85万円」と入力します。 結果は、「所得税・復興特別税69,900円」「住民税147,000円」で税額は【変わりません】。 ※収入が【給与のみ】の場合、「給与収入100万円→合計所得金額35万円」「給与収入150万円→合計所得金額85万円」となります。 ※あくまでも「基礎控除」と「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」しか適用していない「参考値」なので実際の税額はもっと少なくなります。 (「所得控除」は全部で14種類あって、各所得控除額を全部合計してから「所得」から差し引きます。) ***** (参考情報)※長文です。 >国民健康保険でも配偶者特別控除は適用されるのでしょうか? 「配偶者特別控除」は「加入している医療保険の種類」によって影響を受けることは【ありません】。 「配偶者特別控除」の適用要件は以下の国税庁の記事を参照してください。 (【所得税に関すること】は国税庁の記事を参照し、このサイトも含めその他のネット記事は参考程度に見ることをお勧めします。) 『所得税……配偶者特別控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm >2 配偶者特別控除を受けるための要件 >(1) 控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。 >(2) 配偶者が、次の要件全てに当てはまること。   イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。   ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。   ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。   ニ 年間の合計所得金額が38万円超123万円以下(令和2年分以降は48万円を超え133万円以下)であること。 >今回の手続きの件で会社に不信感もあるので、今回は自分で確定申告を行おうと考えているので、領収書関係はしっかり保管しておこうと思います! 不信感はあっても必ず会社に(雇用契約か請負契約か)確認をとってください。 雇用契約の場合(≒会社が給与を支払っている場合)は会社が交付する『給与所得の源泉徴収票』がないと「所得税の確定申告」はできません。 また、給与を支払っている場合「年末調整」は会社の義務ですから、従業員自身が「所得税の確定申告」をするかどうかとは関係なく(年末調整が)行われます。(行わないと法令違反になります。) さらに、収入が【給与のみ】の場合は、原則として、「給与所得控除」以外の必要経費は認められていません。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せQ&A……Q24 所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/06.htm#q22 >(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) --- 『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm >……年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。…… --- 『所得税……給与所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400.htm >2 所得の計算方法 >(2) 給与所得控除 >給与所得は、事業所得などのように【必要経費を差し引くことができない】代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。 >4月で社会保険は脱退。先日私が病院を受診するまでの約半年間無保険状態だった 現在の日本では「無保険」になることはありません。 「健康保険の資格喪失日(脱退日)」が「市町村国保」の資格取得日(加入日)になります。 ただし、現在のルールでは「健康保険の保険者(運営者)」が市町村に連絡することはありませんから、住民自身が届け出ないと加入の手続きは行われません。(手続きは行われませんが「市町村国保の被保険者」であることにはかわりありません。) なお、(市町村国保の被保険者が)「市町村国保【以外】の医療保険」に加入した場合は、「その医療保険の資格取得日」の翌日に「市町村国保」の資格を喪失します。(やはり、住民から届け出がないと手続きは行われませんが、資格は喪失します。) ということで、「健康保険の資格喪失日」と「建設国保の資格取得日」に空白期間がある場合で、なおかつ、その間に医療機関を受診した場合は「市町村国保」から保険給付(いわゆる7割負担)が行われます。 (参考) 『療養費(りょうよう・ひ)とは|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html ***** 「組合国保(くみあい・こくほ)」について 「建設国保」などの「組合国保」は「国保組合(こくほ・くみあい)」ごとに【独自に】運営されています。 (「市町村国保」が市町村ごとに独自に運営されているのと同じです。) もちろん「国民健康保険法」という法律に基づいた医療保険ですから基本的なルールは共通ですが、他の国保組合とは違うルールもいろいろありますのでご注意ください。 --- なお、「健康保険」や「共済組合」の【保険料タダの】【被扶養者(ひ・ふようしゃ)】のような制度は(原則として)ありません。 ですから、「収入が130万円以上になったので被扶養者の資格を失う」ということもありません。(つまり、収入が130万円以上になっても「組合国保」の被保険者のままです。) (参考) 『国民健康保険組合|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E7%B5%84%E5%90%88

mokosensha
質問者

お礼

大変ていねいで分かりやすい回答をありがとうございます! 実際に金額で計算して頂いたおかげで、しっかり納得した上で理解することができました! これで来年も安心して仕事を続けることができそうです。 本当にありがとうございました!

その他の回答 (4)

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (190/218)
回答No.5

「社会保険料控除」について補足です。 mokosenshaさんの「国民年金」の保険料は旦那さんが支払うことになると思いますが、その場合「社会保険料控除」を申告できるのは旦那さんになります。(mokosenshaさんではありません。) もっとも、税務署も「家族の誰が誰の保険料を払ったか」まで調べるほど暇ではない(というか普通は調べない)ので、どちらが申告しても問題ない場合がほとんどです。 (参考) 『所得税……社会保険料控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm >1 社会保険料控除の概要 > 納税者が自己【又は】【自己と生計を一にする配偶者】やその他の親族【の負担すべき社会保険料を支払った場合】には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。…… >2 社会保険料の範囲 > 社会保険料控除の対象となる社会保険料は次のとおりです。 >  1.健康保険、【国民年金】、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの……

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.3

》主人の会社に確認したところ保険の切り替えの手続きがうまくできていなかったとのこと 先ず、保険の切り替えとは何でしょう? 保険証の更新はあっても会社が意図的に手続きして社会保険から抜かない限り、保険証が失効してしまうなんて事はありません。 》急遽建設国保に加入することになりました ご主人の状況で考えられるのは、 (1)勤めているのが個人会社、これまで従業員数が4人以下の社会保険任意加入をしていたけれど社会保険料支払いが大変なので、会社は社会保険を辞め建設組合国保に切り替え従業員として保険加入している。 (2)勤めでいるのは法人会社、会社負担の社会保険料支払いが大変なので従業員の多くを退職させ、外注扱い(個人事業主)として独立させた。 だから事業主としてご主人が建設組合国保に加入した。 おそらく(2)でしょうね。 》私のパートの収入をいくらまで増やせば損にならないでしょうか? 収入を増やしても税金で支払いが増えてしまうなら意味がないので…。 ちなみに主人の年収は330万程です。 パートと言わず年収200万円を超えるような正社員雇用かフルタイムでバンバン働いた方が見入りは多くなります。 年130万円以下ならご主人の建設組合国保に扶養として入れますが、扶養者1人につき健康保険料・介護保険料が掛かります。社会保険のようにゼロではありません。また健康保険だけですから国民年金をご主人と共に掛けないといけません。 税金が増えても身入りが増えれば家計も楽になります。ご主人が建設組合国保となれば貴女が扶養に入っても入らなくても、貴女には健康保険と国民年金が最低でも年間30万円程の保険料が掛かります。 また38万円の配偶者控除がご主人から無くなっても、年収330万なら所得税と住民税を合わせても52,399円の税金が安くなるだけです。 その程度で収入調整するのは無駄だと言えます。

mokosensha
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 補足させて頂きますと以前社長から今後社会保険の継続が厳しいので、建設国保か国保どちらにするかを決めておいてほしいとの説明はあったそうです。 主人は建設国保の方が支払いがやすいのでそちらで加入する旨を伝えていたそうなのですが、社長はまだこちらが決めかねていると思いどちらの手続きもしていなかったようで。 その為4月で社会保険は脱退。先日私が病院を受診するまでの約半年間無保険状態だったことが判明しました。 主人が務めているのは小さな個人会社のため(1)の状況にあります。 私の職場も今は辞められる状況ではないので、それならば今の職場でできるだけ時間数も働きたいのですが正社員となると21時すぎまでの勤務になります。 子供もまだ小学生ですし、主人は出張もあることを考えると正社員で働くのはまだ今ではないと考えています。 ですが配偶者控除がなくなったとしても税金が安くなる分は5万円程ということですので、まず年内は働ける分たくさん働いてまた来年改めてどう働くかしっかり考えたいと思います! 丁寧な説明ありがとうございました!

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.2

少し混乱しているようですね。 今まではご主人の社会保険に扶養親族として扱われるために、103万円とか130万円とかの壁を気にして仕事量・収入を調整したのですよね。 でも、国民健康保険の場合は扶養という考え方をしないので、(同じ住居に住む世帯の一員という考え方です)あなたが扶として扶養親族として調整していた仕事量・収入の限度枠は関係なくなります。 つまり、旦那さんもあなたも稼げるだけ稼げばよいのです。 ただ、あなたが社会保険が加入できるパートなどをしても、旦那さんの収入が多いので扶養親族として入れることは出来ません。 また、税金の関係ですが、旦那さんが国民健康に加入することになったので、税金としては一人親方みたいな扱いになるのか、会社として年末調整してくれるのかは確認した方がよいと思います。 一人親方みたいな扱いなら、自分で確定申告をしなければなりませんので、生活全般の領収書は保管しておいた方がよいと思います。

mokosensha
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 社会保険から脱退して建設国保に加入すると言うことも急に決まったため、焦って色々調べたのですが調べれば調べる程混乱してしまって💦 国民健康保険は各自が加入のため扶養制限がないことは理解できたのですが、国民健康保険でも配偶者特別控除は適用されるのでしょうか? 適用されるのであればその範囲内で私の収入をおさえた方がいいのか、それともその範囲を超える収入を得た方がトータル的な支払いの負担は小さいのか… 年末調整の件に関してのアドバイスもありがとうございます! 今回の手続きの件で会社に不信感もあるので、今回は自分で確定申告を行おうと考えているので、領収書関係はしっかり保管しておこうと思います!

noname#239865
noname#239865
回答No.1

〉夫婦共働きで扶養を気にせず働く際、私のパートの収入をいくらまで増やせば損にならないでしょうか? この損という意味が解りませんが 税金を払うことが損であればどんな収入だって損ということになります。 収入を増やしたいのであればいくらでも働けばいいんです 収入以上の税金がかかるわけでないので収入は確実に増えます。 1円たりとも税金は払いたくない、税金は損だという考えなら働かないことです。

mokosensha
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 税金を払うこと自体を損と言っているわけではありません。 ただ社会保険の扶養内で働いていた際の103万、130万の壁、配偶者控除のことなどもありましたので、いくらからいくらまではこのくらい引かれるという、おおよその目安を知りたかったまででした。 説明、知識不足で申し訳ありませんでした。

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