障害年金のやり直し請求で返金が発生する?

このQ&Aのポイント
  • 障害年金の3級を申請して受給しているが、等級に満足できず再度審査を行うことを考えている。
  • 申請のやり直しを行った場合、受給していた障害年金を返金しなければならないかについて納得ができない。
  • 受給中にやり直し請求を行い等級が上がった場合、過去に受給していた障害年金を返金しなければならないのか疑問。
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障害年金のやり直し請求を行うと返金が発生???

障害年金のやり直し請求を行うと返金が発生??? 障害年金の3級を自分で申請して2010年2月から受給しているのですが、等級に満足できず社労士に現在相談中の者です。 社労士に相談した結果、多分2級相当の受給資格があるのではないかという判断から、再度審査を行ってもらう段取りで進めています。 社労士の話では、私の場合には不服申し立て(審査請求)を行うより、申請のやり直しを行ったほうが確実に2級を受給できるのではないかということでした。 ただ、申請のやり直しを行った場合には2級の受給資格が決定したときには3級で受給していた障害年金(2010年2月から)を返金しなければならないとのことでした。 今まで受給していた資格がなくなることについては、納得できるのですが返金が発生してしまう点についてどうしても納得ができません。 少なくとも2010年2月に3級であっても受給資格を獲得しているのに申請のやり直しを行ったとしても、少なくとも3級の受給要件には マッチしているのに今まで3級で受給していた分はすべて返金しなければならないということに納得できません。 本当に障害年金の受給中にやり直し請求を行い等級が上がった場合には、過去に受給していた障害年金を返金しなければならないのでしょうか?

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  • WinWave
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回答No.1

いままでの受給権を返上(取り下げ)して、いったん全てリセット(当初の請求自体がなかった、ということ)することになるので、当然、受け取っていた年金は返還する必要がありますよ。 社労士さんがおっしゃっていることのほんとうの意味は、そういうことなのです。 受給できる資格がなくなる、ということは、そもそもの請求そのものがなされなかったことを意味しますから。 つまり、3級に認定されたという事実自体もなくなることになります。最初からなかった(基準にマッチしていた、という事実さえもなかったことになります)ことにして、ゼロからやり直すわけです。 やり直し請求というのは、そういうことです。 完全にゼロにリセットした上で、最初からそっくりやり直すというわけですね。 ですから、認定された事実もなくなり、支給されたという事実もなかったことになり、その結果として、受け取っていたものをそっくり返還することになるわけです。 受給権というのは請求の結果として発生したものですから、言い替えれば、請求自体がなかったことになれば、受給権(その等級が何級であっても)がそっくりなくなります。受け取れないわけです。 したがって、受け取れないはずのものを受け取ったわけですから、返還が求められるのはもっとも過ぎるほどもっともなことです。 このような場合、私でしたらやり直し請求などは勧めません。返還することになれば、生活が成り立たなくなってしまいますからね。 それよりも、受給権獲得年月(新規裁定の結果として支給が開始されたときは、実際の支給開始年月ではなく受給権獲得年月です)から1年が経過すれば額改定請求(障害の重度化のために等級を上げてもらう、という請求)を行なえるので、そちらを勧めます。 正直言って、あまり障害年金に精通している社労士さんだとは思えないところがありますよ。 一方で、事後重症請求だったものを障害認定日請求(遡及請求)にやり直す、というケースですと、同じ取り下げでありながら、また違ったしくみとなります(相殺されるので、実質的には返還が生じない)。 これはこれで興味深いしくみです。http://okwave.jp/qa/q6156103.html に書かれていましたので、参考にしてみて下さい。

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