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障害年金の審査請求について。

障害年金の審査請求について、審査の進め方など詳しい方教えて下さい。 障害年金の申請を、昨年12月末におこない、今年7月下旬に「不支給」の決定通知が送られてきました。 理由は、簡単に述べますと(障害年金1級・2級・3級に該当せず、障害手当金には該当しますが同一の傷病により労災より障害補償給付を受けてますので支給できません。)との通知でした。 この通知を拝見して、憤慨がおさまらず直さま、地方厚生局社会保険審議官に審査請求をしました。元々障害年金を申請する際に主治医より「障害年金の3級に該当する」との旨で書類を書いてもらい提出しました。 今回、審査請求には主治医よりはっきりと「障害年金等級の3級に該当する」と確固に診断書を書いてもらって審査請求書類に添付して審議官に送付しております。 ここで、質問の趣旨ですが審査官より電話の口頭で言われたことですが、予めとのことで納得はしていますが 経月かかるのは、慎重に再度、審査するとは思いますが、またもや年金機構で作業するのかと・・・・ (1)審査請求には5ヶ月ほどかかります。しかし、年金機構の見直しで支給対象との早期の判断に変えた場合は 3ヵ月若しくはそれ以上に早くなることはあります。 (2)主治医より証となる書類を付けても、必ずしも意に副える結果になるとは限りません。 上記の2点に、私自身は気がかりとなっています。今現在、世論で基本年金の支給年齢を2年遅らせるなど 国の財政予算が緊迫状態になっているので、本音で「なんだかんだと言いがかりをつけてできるだけ支給しない 方法を考えて実行化しているように、皮肉にもとらえています。」そして2つ目は、医師の確固たる証明が通用 しないとなれば、公的機関でありながら医師の(診断書)など効力・証明に値しなくなっているのか? 長文となりましたが、専門知識のある方から今後の動向など予測される結果など判る範囲で教えて下さい。 最後に言いたいことですが、障害年金の申請をされる方が日本全国に殺到するほど申請が本当に多いのか? 支給・不支給の是非を問わず半年以上も時間がかかるのか!?そして審査請求でも5ヵ月ほど時間が かかるのは、それだけ決定した内容に「問題!!」があるからと指摘します。

みんなの回答

回答No.2

補足です。 前回、労災との絡みで、以下のURLで詳しく説明させていただきましたね。 http://okwave.jp/qa/q6788300.html このとき、私見ではある、とお断りした上で、障害厚生年金3級はむずかしいのではないか、と記しました。 あらためて見てみますと、「症状固定・治療不可能」と記されていますが、とすると、「治らないもの」であることを条件とする障害厚生年金3級(3級14号)には該当せず、どうしても障害手当金になってしまわざるを得ないことになります。 とすると、障害手当金は労災補償給付が出るときには受けられないので、結果的に、年金に関する不服審査請求自体が意味を持たなくなってしまうのですが‥‥。 やはり、障害認定基準を熟知した人がかかわってゆくしかないように思います。  

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q6788300.html
回答No.1

審査請求の流れについては、以下にお示しするURLのとおりです。 なお、社会保険審査官に対して不服審査請求を行なってから60日以内に回答が得られないときは、その請求が棄却されたものと見なして、上位機関である国(厚生労働省)の社会保険審査会に対して再度の不服審査請求を行なうことができますよ。必ずしもだらだらと待ち続ける必要があるとは限らないのです。 審査請求のしくみ(社会保険審査会) http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/ 審査請求の流れ http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/02-01.html http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/02-02.html 棄却と見なせる法的根拠 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/02-03-04.html http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/02-03-03.html 障害手当金に相当する障害である、とされたということは、障害認定日において障害厚生年金3級相当の状態であったとしても、その状態が「固定している」「治療効果が期待できない」とされたからだと思われます。 このとき、医師診断書上で「症状が固定しておらず、治療効果が期待できる」と明確に記されていたならば、障害厚生年金3級に該当する(3級14号/経過観察年金といって、特例的なもの)のですが、その点はいかがでしたか? なお、障害手当金は労災の障害補償給付を受けられるときには支給できない、という決まりがあるので、結果として、このままでは、障害手当金も障害厚生年金も受けられないことになるのですが‥‥。 その他、医師が国民年金・厚生年金保険障害認定基準を熟知した上で診断書を記載したのか、という点も気になります。 この基準はごらんになったことがあるでしょうか? 以下のURL(参考URLにもお示ししておきます)に全文があります。非常に貴重なものです。 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010opz-att/2r98520000010v5d.pdf 審査請求の流れ自体にご不満を持たれるお気持ちは、理解できます。 ただ、年金財政上の理由などがあって不当に決定を遅らせている、というようなことはありません。 年金問題があって以降、年金に関する問題を意識する方が多くなってきて不服審査請求の件数自体が増えていること、年金問題に人員を取られすぎていること、日本年金機構への移行の際に審査人員の見通しが甘過ぎたこと‥‥などが理由となって、決定に時間がかかり過ぎる事態となっています。 なお、このことは厚生労働省や日本年金機構も認めていて、報告書(改善策を含む)も公表されています。 いずれにしても、私見としては、「障害認定基準で見たときに明らかに3級でなければおかしい」「治療効果が確実に期待できる」と明確に主張できないと、通るものも通らないように思います。 障害年金を専門・得意としている社会保険労務士さんの助言などは受けていらっしゃいますか? 正直申し上げて、一個人が審査請求を進めてゆくことは困難が大きすぎると思います。場合によっては、社会保険労務士さんの力を借りるほうが良いかもしれませんね。 当回答は、ご質問の意図とは微妙に違っているかもしれません。 万が一そうなってしまっている場合は、お許し下さい。 その他参考(過去回答) http://okwave.jp/qa/q6694451.html http://okwave.jp/qa/q5697866.html  

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010opz-att/2r98520000010v5d.pdf

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