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「障害者年金の手続き」について教えてください
頚部症候群・低髄圧症候群で左記傷病では年末に不支給の通知がきました。年金手続きで検索した行政書士に、メールで審査請求は可能かと質問したら、 『いずれにしても、メールに書かれた内容では、審査請求が通るかどうかは判断出来かねます。審査請求で障害年金不支給の決定を覆すには、何らかの新しい医証が必要です。 従前と同じ内容の診断書を提示して、単に不支給の決定に異議を述べるだけでは、可能性が低いです。 と返事が来ました。何らかの新しい医証が必要とは、具体的にどういう書類をどう書いてもらえばいいのでしょうか?
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関節リウマチによる肢体障害で、 障害基礎年金の申請をして不支給となり、 審査請求によって支給の裁定をいただいた経験がある者です。 先ずは補足をお願いします。 1.障害年金の種類は何でしょうか。 障害基礎年金か、障害厚生(または共済)年金か。 2.初めて受給申請をして不支給の裁定がおりたのでしょうか。 それとも、これまで受給していたものが中止になったのでしょうか。 メールの内容が解りませんので何とも言えませんが、 質問中に書かれている行政書士様のご返答は、その通りです。 当方の場合は基礎年金でしたので、 生活能力及び一部労働能力の程度を詳細に説明した書面を自分で作成し、 それに、診断書を作成してもらった医師に意見書をお願いして添付し、 「障害基礎年金2級に該当すると思われる」という理由で 審査請求を行いました。 審査請求は口頭でも可、となっていますが、 口頭で説明できる程度の理由付けでは、裁定は覆りません。 お役に立てるかどうか解りませんが、 何か参考になるようなお話はできるかも知れません。 上記2点、よろしければ補足をお願いします。
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- tamarinn20
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障害年金が不支給になったということですね。 障害基礎、障害厚生?何級?ですか。 不支給ということは障害が軽減したということになります。 これは、診断書を書かれたお医者さんがどのように書いておられるかです。 それをベースに社会保険庁依頼の医師の意見を聞いた上で審査はされています。 不支給に不満の場合はこれを知った日から60にち以内なら審査請求はできます。ただ、特段の事情はあるのでしょうか?障害年金が従前どおりほしいからだけではだめです。 障害年金は例外をのぞいては有期認定です、見直しが行われ、該当しなくなれば不支給になることもあります。前述のように審査されますから、これを翻すにはなかなかむずかしいものがあります。