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障害年金と障害者手帳について

詳しい方々にお答えして頂けたら幸いです。 ①障害者手帳には精神と身体に分けられると思いますが、更新はどちらにもあるのでしょうか? ②障害年金の障害等級表は精神と身体も内容は同じなのでしょうか? ③障害年金には受付の締日とかあるのでしょうか? 裁定請求後約3ヶ月半に決定されるとなっていますが、もしも明日の27日に決定したとします、支給は11月?12月?のどちらになるのでしょうか? 初回が奇数月になるのはどのような理由があり入金になるのでしょうか? 個別に沢山の質問をしてすいません。 何卒よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

回答#4へのお礼に対する回答です。 数え方は「「裁定請求日の属する月」の翌月」を「1か月目」として、 そこから「3か月半」を数えてゆきます。 6月中に裁定請求書が窓口に受理されたのならば、 「裁定請求日の属する月」は「6月」で、 その翌月である「「裁定請求日の属する月」の翌月」は「7月」です。 ですから、「7月」を「1か月目」として、 7月・8月・9月・10月‥‥と数えてゆきます。 「3か月半」というのはあくまでも最短の目安なので、 実際には、もうちょっとかかってしまうと思って下さい。 4か月~半年(!)という例もざらにあります。 特に、遡及請求だった場合や、20歳前傷病だったりした場合は、 病状の経過などを詳しく調べるので、少々時間がかかります。 裁定請求書をはじめとする一連の書類に疑義があれば、 もう既に何らかの照会が本人宛にもなされることになっているので、 逆に、そういう照会がないのならば、 かなりの段階まで進んでいる、と思ってもかまわないと思います。 個人的な見解ではありますけれども、 もうそろそろ、支給・不支給が知らされてくるはずです。 ところで、裁定請求書を受け付けてもらったときに、 「問い合わせ先はどこどこへ」という文書をもらいませんでしたか? 又は「受理したものはどこどこへ送達し、審査に入りました」などの 文書をもらいませんでしたか? 社会保険事務所にもよるようですが、最近では通常、 そういう文書が渡される(又は郵送される)ようになっています。 ですから、まずはそのような文書があるかどうかを確認し、 仮にそのような文書がない場合であっても、 1度、その後の審査がどうなっているのかについて、 上記の問い合わせ先に問い合わせてみると良いと思います。 すると、「もう既に審査が終わっていて、コンピュータ入力中」とか、 あるいは「まだ審査が終わっていません」とかと、 時期的にも、何らかの回答が得られるはずです。 (私の経験では、いずれもきちんと回答していただけています。)  

nyankomaru
質問者

お礼

ありがとうございます。何だかモヤモヤしていたのがスッキリしました。 約半年くらいかかるかもって事務所の方に言われてたんですが、他の掲示板とかに同じ時期に請求した人が結果出てる書きこみ見付けたので、あれ?何でそんなに早いの?って…だんだん不安になってきてしまいまして(;´д`) 何も受付の時点で書類貰ってないですし、その後に何か送られてきたっていうのもないので…尚更不安で仕方がなく(泣) しかもバカな事に書類をコピーしなかったんです。急いで出して!って言われて焦って事務所に駆け込んでしまったんですよね。 初診日も12年前でしたが当時の病院でカルテを見付けてくれて良かったー今の病院での診断書も出来たーって喜んでてコピー忘れたって…バカです( p_q) 何か不備などあったとかは何も担当医からも聞いてないですし、書類などは届いていませんので大丈夫だと思いますが…。 遡及しないで事後重症として請求したので、時間かかるのかは社保庁の都合上の問題なのでしょうね。 今月の13日に年金ダイヤルのほうに電話して聞いたところ、まだ結果出てないみたいなので来月の中頃まで何も送られて来なければ、また電話して聞いてみます。 いろいろ教えて貰いありがとうございました。誰にも相談出来ずにいたので落ち込んでいましたが、すごく気持ちが楽になった感じです。 また解らない事あったら教えて下さい。

その他の回答 (4)

回答No.4

すみません。 回答#2を訂正します。 障害年金の裁定請求(受給の申請のこと)を行なってから、 支給・不支給が決まる(裁定決定、と言います)までが 「概ね3か月半」です。 そして、実際の振込は、 「その裁定決定からさらに概ね1か月半後」になります。 したがって、裁定請求から実際の振込までには、 5か月~半年ぐらいがかかります。 <訂正後> 3(3).  仮に、10月27日に障害年金が裁定決定されたとすると、  そこから、少なくとも1か月半程度以上経ってから、  実際に障害年金が振り込まれます(早くて12月中旬以降)。  早くて12月の振込(10・11月分)か、  遅くても来年2月(12・1月分)の振込です。  これは、裁定決定後に、あらためて別便で振込日の通知があります。  その場合、遡及受給などがある場合は、  それよりも前の奇数月に、初回振込として、  遡及受給分などがまとめて振り込まれる場合があります。  たとえば、もし2月振込ということになってしまうのなら、  1月に11月分までをまとめて振り込んで、  2月に、通常の12・1月分を振り込む、といった形になります。  また、1か月半経ったときが偶数月ならば、もともと振込月なので、  わざわざ奇数月に振り込む必要もなく、  初回振込が偶数月にまとめられて、  たとえば12月振込ということになるのなら、  通常の10・11月分と、9月分までが、合わせて支給されます。  

nyankomaru
質問者

お礼

とても丁寧な回答ありがとうございました。 いろいろ自分なりに検索したりして調べていたのですが、ふと疑問に思ったものが今回の質問でした。 実は6月末に障害厚生年金を請求しまして(たぶん社会保険事務所では6月末受付としてくれた)まだ結果来ないんです。 3ヶ月半を目安に結果を出すみたいですが、6月末に受付という事は6月からを1ヶ月目として数えていくのでしょうか? もし、7月初めの受付となっていたら7月からを1ヶ月目として数えていくのでしょうか? 月の初旬と中頃と下旬では受付の月数の数え方が違うのかと思いまして… 凄く細かい事ですいません(泣) しかもどう聞いたら良いのか解らなく、文章がおかしくなってるかもしれません。

noname#133552
noname#133552
回答No.3

とても詳しい内容が回答No.2でまとめられてるので蛇足ですけれど、手帳の基準と障害年金の基準(どちらも、更新も含めてです)は全く別物なので、混同しないで下さい。認定もそれぞれ別々です。 国民年金法施行令の一番最後の所にある別表で障害年金の1~2級が、厚生年金保険法施行令の一番最後の所にある別表第1で障害年金の3級が定められています。 また、具体的な障害認定基準は、厚生労働省法令等データベースシステムを使って、「通知検索→本文検索へ」で「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」を検索語にして検索すると出てきます。 国民年金法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html 厚生年金保険法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29SE110.html 厚生労働省法令等データベースシステム http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/

nyankomaru
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。参考にします。

回答No.2

<回答> 1.  身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳ともに更新があります。  根拠は以下のとおりです。  ●身体障害者手帳  http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/170815ce.pdf  ●精神障害者保健福祉手帳(有効期限は原則2年間)  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO123.html  精神保健福祉法第45条第4項 2.  障害年金の1~3級の障害程度は、日常生活の困難度で決められ、  身体障害でも精神障害でも、その判断基準は法令上は同じです。  但し、実際の認定等、運用面においては、  国民年金・厚生年金保険障害認定基準というものによって、  それぞれの障害ごとに実に細かく定められているため、  その認定基準に該当しなければ、障害としては認められません。 3(1).  あります。  基本的に、65歳に達する日(65歳の誕生日の前日)の前日、  つまりは、65歳の誕生日の前々日までに請求しなければならない、  と決められています。 3(2).  年金は、各偶数月に実際に振り込まれます。  前々月分と前月分が振り込まれます。  例えば、12月に振り込まれるのは、10月分・11月分です。  しかし、初回振込に限って、奇数月に振り込まれることもあります。  奇数月に振り込まれるのは、  通常の前々月分・前月分以外の振込もある場合です。  例えば、遡及受給(最大で過去5年分)などがある場合です。 3(3).  仮に、10月27日に障害年金の支給が決定されたとすると、  少なくとも、そこから3か月半程度経ってから、  実際に障害年金が振り込まれます(来年2月中旬以降)。  その場合、前述した遡及受給などがある場合は、  来年1月以降の奇数月に、  11月分までがまとめて振り込まれる場合があります。  但し、3か月半経ったときが偶数月ならば、もともと振込月なので、  わざわざ奇数月に振り込む必要もなく、  初回振込が偶数月にまとめられる場合もあります。  いずれの場合も、その直後の偶数月(最も早くて来年2月)に、  通常の12月分・1月分が振り込まれます。  そして、以降、各偶数月の振込となります。  

回答No.1

市町村の福祉の窓口に問い合わせたほうが、間違いないと思います。

nyankomaru
質問者

お礼

ありがとうございました。

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