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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:身体障害者手帳、年金受給)

身体障害者手帳、年金受給 脳出血による機能障害と失語症に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 父が脳出血を患い、身体障害者手帳の2級と判断されましたが、失語症の等級とは関係があるのか疑問です。
  • 年金証書には1級と記載されており、年金を受給できることになったのですが、手帳の等級と関係があるのか疑問です。
  • 1級となったため手帳を更新する必要があるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

身体障害者手帳の認定基準・等級と、障害年金の認定基準・等級は、全くの別物です。 お互いに関係し合うことはありません。したがって、どちらかがもう一方に影響することもありません。 また、どのような障害の状態をそれぞれでどういう等級にあてはめるか、という考え方もまるで違います。 これは、意外と知らない方が多いようです。 ですから、手帳は手帳で、年金は年金で、それぞれ様式がまるで異なる専用の診断書を出したはずです。 身体障害者手帳は、身体障害者福祉法が根拠で、身体障害認定基準・認定要領というもので具体的な認定基準などが定められています。 一方、障害基礎年金や障害厚生年金は国民年金法・厚生年金保険法が根拠で、国民年金・厚生年金保険障害認定基準というもので具体的な認定基準が定められています。 失語がある場合には、言語障害として、また別に身体障害認定(身体障害者手帳)を受ける必要があります。 というのは、身体障害者手帳では、それぞれの障害の部位や種類ごとに障害を認定してゆくからです。 脳出血イコール失語、とは限らないので(失語に至る理由にはさまざまなものがあるため)、このようになっています。 このとき、異なる部位や種類の障害がいくつかある場合には、それらを足し合わせて、より上位の障害等級(手帳の等級)になる場合があります(複雑な計算方法があるので、いつでもそうなるとは限りません。)。 言い替えれば、失語の診断書(手帳用の診断書)を出さずに肢体不自由の診断書(同じく、手帳用の診断書)しか出していないのであれば、失語が認められることもなく、足し合わされることもありません。 ただ、詳細は割愛しますが、失語を足したとしても手帳の等級は2級以上にはならないことが明らかなので、結果的には2級(手帳)というのは妥当です。 以上のようなしくみになっているため、もし、何か手続きを要するとき(たとえば、右半身だけではなく左半身にも障害があらわれてしまったときなど)があれば、それぞれ単独で手続きを行なって下さい。 わかりにくい言い方になってしまいますが、手帳や年金が変わったからといって、もう一方をすぐさま変えるような手続きが必要になるということではないのです(自動的に変わる、ということもありません)。 したがって、手帳を1級に変えるような手続きはする必要がありません。 といいますか、できませんし、認められません。 法律が縦割りになっているがゆえに、残念ながら、このような複雑なしくみになってしまっています。  

k0dk0d
質問者

お礼

kurikuriさん回答ありがとうございます!! とてもわかりやすく、納得です。 間違いとかではないということで父も安心して受給できます。 現在老人ホームの事務をしているので勉強にもなりました!ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • nanatabi
  • ベストアンサー率48% (58/119)
回答No.1

身体障害者手帳と年金の等級は別物です。 障害基礎年金の等級は、請求時に提出した診断書の内容で判定しますが、身体障害者手帳で4級の方が2級をもらっている方も実際にいらっしゃいます。 手帳ですが、たとえば、車椅子を新規に作成する時に、医師の診断書をもらって、その内容が手帳の等級と矛盾するような場合に、役所から聞かれるようなことがありえます。その場合は、実態にあった等級にしてもらうことも必要となります。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/syougai.pdf
k0dk0d
質問者

お礼

nanatabiさん回答ありがとうございます!! そうなんですね、 質問してよかったです 安心しました。 現在老人ホームの事務をしているので勉強にもなりました! ありがとうございました。

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