• 締切済み

障害年金の審査請求

つい最近申請していた精神障害での年金申請の結果が来ました。 この決定に関して今回審査請求をしたいと思ってますが、年金機構に行き書類をもらってきました。 年金機構の人が審査請求で結果が変わる可能性は極めて低いですよと言われました。 医師からは、いまの状態ではとても働けないとつい最近になり言われました。 審査請求に医師の診断書を付けた方が良いのでしょうか? その他に何か付けたら良い書類などあるのでしょうか? 申し訳ありませんが、どなたか詳しいアドバイスをいただけるとありがたいのですが、宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

詳しいことは、まず、過去の回答をごらんになってみて下さい。 以下の参考URLのとおりです。 http://okwave.jp/qa/q5697866.html そちらでも記していますが、たいへん困難をきわめます。 正直申しあげて、素人の方が1人で進めていっても、決定が覆ることはまずありませんよ。 なぜなら、ただ不満だけを申し立てるのでは意味がないからです。 また、既に出されている診断書や病歴・就労状況等申立書を変更するような性質のものでもなく、「これらの書類の内容に従えば、法令(国民年金法や厚生年金保険法)や国民年金・厚生年金保険障害認定基準、過去の事例(裁決例といいます)などに照らして、これこれこの等級と認定されるべきである」と、いわば「法的な根拠のようなもの」を明確に示して押し切るのが、不服審査請求なのです。 そもそも二審制で、裁判と同じような性質を持つ、非常にハードルが高いものだとお考え下さい。 参考URLでは、不服審査請求のパターンもお示ししています。 完全に不支給決定だったのか、それとも、想定していた級よりも下の級になってしまったのか。 そういうことによっても、実は変わってきます。 場合によっては、不服審査請求をあえてせず、額改定請求(参考URLで記していますが、障害の悪化を待った上で、あらためて上の等級を狙う請求です)をする方向もあります。 あるいは、事後重症請求でしか認められなかったものを、遡及請求として請求し直す(取り下げと再請求)こともできますから、もし該当するようでしたら、そういった方向も考える必要が出てきます。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準は把握しておられますか? 等級の認定に係る、非常に細かい定めです。 昭和61年3月31日付け庁保発第15号といい社会保険庁年金保険局長名で出された通達で、直近では平成22年11月1日付けで改正されています。 また、現在、精神の障害に関しては、知的障害と発達障害の部分の改正(平成23年9月改正予定)が固まり、パブリックコメント(公募意見)を受付中です。 精神の障害の認定基準 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010opz-att/2r98520000010v2p.pdf 基準の全文(他の障害も含めた、すべての障害の認定基準) http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010opz-att/2r98520000010v5d.pdf その他、やはり参考URLでお示ししていますが、裁決例を調べておくことも大切です。 また、診断書や病歴・就労状況等申立書のコピーは、ご自分のお手元に控えてあるでしょうか。もう1度見直してゆき、不服審査請求の方向性を組み立てておくことも必要です。  

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q5697866.html

関連するQ&A

  • 障害年金の審査請求について。

    障害年金の審査請求について、審査の進め方など詳しい方教えて下さい。 障害年金の申請を、昨年12月末におこない、今年7月下旬に「不支給」の決定通知が送られてきました。 理由は、簡単に述べますと(障害年金1級・2級・3級に該当せず、障害手当金には該当しますが同一の傷病により労災より障害補償給付を受けてますので支給できません。)との通知でした。 この通知を拝見して、憤慨がおさまらず直さま、地方厚生局社会保険審議官に審査請求をしました。元々障害年金を申請する際に主治医より「障害年金の3級に該当する」との旨で書類を書いてもらい提出しました。 今回、審査請求には主治医よりはっきりと「障害年金等級の3級に該当する」と確固に診断書を書いてもらって審査請求書類に添付して審議官に送付しております。 ここで、質問の趣旨ですが審査官より電話の口頭で言われたことですが、予めとのことで納得はしていますが 経月かかるのは、慎重に再度、審査するとは思いますが、またもや年金機構で作業するのかと・・・・ (1)審査請求には5ヶ月ほどかかります。しかし、年金機構の見直しで支給対象との早期の判断に変えた場合は 3ヵ月若しくはそれ以上に早くなることはあります。 (2)主治医より証となる書類を付けても、必ずしも意に副える結果になるとは限りません。 上記の2点に、私自身は気がかりとなっています。今現在、世論で基本年金の支給年齢を2年遅らせるなど 国の財政予算が緊迫状態になっているので、本音で「なんだかんだと言いがかりをつけてできるだけ支給しない 方法を考えて実行化しているように、皮肉にもとらえています。」そして2つ目は、医師の確固たる証明が通用 しないとなれば、公的機関でありながら医師の(診断書)など効力・証明に値しなくなっているのか? 長文となりましたが、専門知識のある方から今後の動向など予測される結果など判る範囲で教えて下さい。 最後に言いたいことですが、障害年金の申請をされる方が日本全国に殺到するほど申請が本当に多いのか? 支給・不支給の是非を問わず半年以上も時間がかかるのか!?そして審査請求でも5ヵ月ほど時間が かかるのは、それだけ決定した内容に「問題!!」があるからと指摘します。

  • 障害者年金の年金請求書審査期間があまりにかかりすぎます

    障害者年金の年金請求書審査期間があまりにかかりすぎます お世話になります。 昨年11月に日本年金機構に障害者年金の年金請求書を出しました。 請求書の審査を行い、年金支給という流れになるのですが、その審査に 標準的には3ヵ月半くらいかかると聞いていました。 全国の方を対象とするのでやはりそれくらいはかかるのは仕方ないのだろうと思っていました。 約4ヶ月たったころ、年金機構から「審査の遅延について」という知らせが来て、 審査に時間がかかっているので、今しばらく待って欲しいということでした。 それで1ヶ月ほど待ってみましたが、なにも動きがないので、年金機構に問合せの電話をしました。 そうすると、「現在、審査中なのであと5ヶ月ほど時間が必要」との回答をされ、驚いてしまいました。 「こちらの出した書類に何か問題があって手間取っているのか?」と聞くと、そうではなく、審査しなければならない書類が多いため、全体的に時間がかかっているとのこと。 あまりに時間がかかりすぎではないかと言っても、それ以上のことは教えてくれません。こうなると書類を提出して、1年近くも審査にかかってしまうということになります。 お役所仕事とはいえ、あんまりではないでしょうか? それともこれが一般的なのでしょうか? 標準の倍以上も期間がかかるのがわかっていて、こちらから問合せしないと答えず、しかも「標準的には3ヵ月半」とはっきり明示しているのにもかかわらず、平気であと5ヶ月かかるなどと言う態度自体が信じられません。それも書類に問題がある等、なにか理由があるのならまだしも全体的にそうだというのなら、いったい「標準3ヵ月半」というのはなんなのでしょうか?  この調子だと、たとえこのままじっと5ヶ月待ったところで、また「あと5ヶ月必要です」などという回答をもらいかねません。 こちらも申請して少なくとも半年すれば、なんとかなるだろうと考えていただけに、こんな対応に困り果てています。 こういうことに関しては、いったいどこへ相談すればいいのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたらお教えいただけると大変助かります。 宜しくお願いいたします。

  • 障害年金 審査請求

    裁定結果に不服がある為、審査請求をしたいと思います。 書類など再度提出した後、どのくらいで結果が出るのでしょうか? また、今回決定された等級の金額は審査請求の結果が出るまでは 停止となるのでしょうか?宜しくお願い致します。

  • 障害年金 再審査請求について

    障害年金の申請について、こちらのサイトで色々な質問を拝見させていただいておりましたが、どうしてもわからない事がありましたので、どなたかご教授いただけないでしょうか。 何年も前の事になるのですが、20代の頃に交通事故にあいました。 交通事故後、痛みや痺れがあった為、整形外科に受診し、MRI等色々な検査をしたのですが、痛みや痺れの原因は特定できませんでした。 その後、色々な整形外科に転院しては精密検査をしたのですが、結局、痛みや痺れの原因はわかりませんでした。 そして、ある整形外科を受診したところ、医師の進めもあって、初めて神経内科を受診し、痛みや痺れの原因を特定する事が出来ました。 その病気は進行性の病気(いわゆる難病)だったので、整形外科の領域ではなく、神経内科の病気の為、病名が確定出来なかったようです。(病名が確定するまで約3年程かかりました。) 進行性の病気だった為、その後症状が悪化、一昨年に身体の両下肢に麻痺が残る状態になってしまいました。 現在、治療していただいている病院のケースワーカーさんに今後の生活の事も含め色々と教えてもらい、初めて障害年金の事を知りました。 そして、社会保険労務士の方に障害年金の裁定請求をお願いしたのですが、今年初めに日本年金機構から不支給という通知が届きました。 不支給という内容に納得が出来なかったので、審査請求をしたのですが、結果は同じく不支給という形になりました。 審査請求の際には、始めに受診した整形外科のカルテのコピー、始めに受診した整形外科の診断書、神経内科の診断書を提出しております。 尚、始めに受診した整形外科の診断書には、「カルテには痺れがあり、MRIにて脊髄の圧迫所見がないことより、この頃に当該傷病が発生していた可能性がある」と表記されており、神経内科の診断書には、「初診の整形外科のカルテには痺れの出現が示されており、この時期より当該傷病が発生していた可能性があると」と表記されております。 謄本の不支給決定の内容は、「始めに受診した整形外科では、臨床症状から推認し諸検査等に基づいた確定診断ではなく、あくまでも推定の範疇であり、また、神経内科では、当時、直接請求人を診療しておらず、カルテ等から推認していることが窺えるから、「初診日認定的確資料」と認める事は出来ないので、神経内科を受診し確定診断を受けた日を初診日とする」といった内容でした。 上記の経緯を知って頂いた上で、 私がご質問させていただきたい事は、 1.上記の内容の様な初診の医師と現在の医師の診断書を提出した上で審査請求でも棄却された場合、再審査請求をした場合でも、初診の整形外科が初診日だと認めてもられる可能性はやはりないのでしょうか。 2.今後、障害年金は受け取れないのでしょうか。 3.身体に障害を受けてから、収入が全くありません。何か仕事でも始めてみて(障害があるので仕事がみつかるのかどうかはわからないのですが…)収入を得ようと考えているのですが、仮に障害年金を受け取る事が出来た場合、仕事をしている事で何か支障がでてきたりするのでしょうか。 本来なら居住地の市役所や管轄の日本年金機構に行って相談するのが筋だとは思うのですが、 市役所では、厚生年金に加入している時期なので相談にのる事が出来ないと言われ、 管轄の日本年金機構では、提出された書類に不備があるかないかだけしかわからないので、相談にのる事が出来ないといわれてしまい、困っております。 以上、よろしくお願いいたします。

  • 障害基礎年金の長すぎる審査期間について

    障害基礎年金の支給申請から支給決定まで半年かかりました。 書類審査になぜ半年もの期間が必要なのでしょうか。 診断書等を専門医が審査するとしても、書類が地方から 中央へ行くとしても、2ヶ月もあれば十分だと思います。 申請から支給決定までの具体的な事務手続きの流れについて教えて頂けると幸いです。

  • 精神障害者年金について!!!

    精神障害者年金を申請するには医師の診断書が必要ですよね。 今回、知人が申請してみようと医師に診断書作成をお願いしたところ断られました。 通院しているクリニックは心療内科です。2年通院しています。 本人は断られるとは思っていなかったため医師に理由を聞けず私に相談してきましたが、審査をするのは役所ですしなぜ医師が書きたくないと言ったのか私も想像がつきません。 どなたか、こんな理由じゃないかとわかる方いらっしゃいますか?? それと、医師に断られた場合は諦めるしかありませんか?? 審査が厳しいのは承知しております。

  • 障害者年金の診断書提出。定期審査について

    先天性心疾患障害で障害者年金の2級を受給しています。 年金を受給して今年で3年目になり、先月障害確認の診断書の提出をしました。 市役所の方に聞いたら審査の判定はいつ出ますかと聞くと、 「以前の(障害年金認定を受けた)診断書と今回の診断書の障害に相違なければ、継続支給ですよ。 変更があった場合(停止や増額)のみお知らせを郵送します。 と言われました。 年金も8月に振り込まれたので継続かなと思うのですが、次回の診断書提出を知らせるものは郵送されて来るのでしょうか。 また3年前に初めて申請した時には、年金番号とか等級とか次回の診断書提出月日が記された書類が郵送されて来ましたが、そのような書類は来ますか? 本当に生涯状況確認書の審査は通ったのでしょうか。 年金機構に問い合わせるべきでしょうか? 判断に迷っています。よろしくお願いします。

  • 障害年金の請求日について教えてください

       障害基礎年金の申請をしたものですが、障害年金の請求日の翌月から支給されると聞いています。  この請求日ですが、これは市役所に書類を提出した日をもって請求日となるのでしょうか?  それとも年金機構のほうで書類が受理された日をもって請求日となるのでしょうか?  詳しい方がいらっしゃいましたらお手数ですがお教え願います。

  • 障害基礎年金審査請求に添付する書類

    障害基礎年金の不支給の裁定に対して審査請求を行います。 不服申し立ての理由として、 「(裁定請求のための)診断書」 「病歴・就業状況等申立書」 「身体障害者手帳申請のための診断書」 など、裁定請求時に添付した書類の内容に言及する場合、 それらの書類(複写)は再度添付しなければいけないのでしょうか。 また、裁定請求のための診断書以外の書類(上記2・3番目の書類)は、 最初の裁定において、どの程度参考にされているのでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 障害年金受給は手帳3級だと難しいですか

    精神障害者手帳が更新のタイミングで2級から3級になりました。障害年金を申請しようと思っていた矢先でした。障害年金と手帳の審査基準は違うため、手帳3級でも申請自体はできるようですが、手帳が3級になった診断書を書いた医師と同じ医師が年金用の診断書も書くため、年金をもらえるような診断書の内容にはならないだろうと思っています。医師には、年金用の診断書は書くが、通る可能性は低いと言われました。 手帳が3級では、年金は通る可能性は低いでしょうか。通った方いらっしゃいますか? 年金が受給できると、障害者雇用の給料でもやっていけると思っていましたが、受給できないとなると、障害者雇用はあきらめざるをえません。

専門家に質問してみよう