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カラオケボックスの居抜物件
カラオケボックスの居抜物件 知り合いがカラオケの居抜物件を借りようとしていますが、 物件のある場所が第一種住居地域だそうですが、そこで カラオケボックスの営業ってできるんですか?
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役所に確認するしかありません。 用途地域のおけるカラオケボックスの制限は都市計画法、建築基準法の範疇なので、これから第一種住居地域にカラオケボックスを建築するという事なら建築審査会は確認申請を下ろしません。 しかし、既存のカラオケボックスに関しては、用途地域の変更がありそれ以前に営業が許可された、あるいは特定行政庁が特別に許可した等の理由が不明なので確実な事は言えません。とはいえ、通常代替わりする場合には保健所、消防署、行政・警察(風俗営業許可等)を得る段階で却下される可能性が大です。
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- mimicann
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回答No.1
基本は出来ない。 特定行政庁が第一種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては良い。 特定行政庁は利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ建築審査会の同意を得なければならない。 自治体に問い合わせば分かるよ。
質問者
お礼
有難うございました。
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有難うございました。