既存不適格物件のリノベーションについて

このQ&Aのポイント
  • 既存不適格物件のリノベーションに関する注意事項や違法性についてまとめました。
  • 既存不適格物件のリノベーションには用途地域指定の制限があるため、注意が必要です。
  • リノベーションを行う際は違法性や行政の指導に注意しながら計画を進める必要があります。
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既存不適格物件のリノベーションについて教えて下さい

こんにちは 工房兼教室の物件を探していたところ親戚から廃工場を買わないかと打診がありました。 場所はいいのですがちょっと調べてみたところ「第二種低層住居専用地域」に8割方かかっているようです。 いわゆる既存不適格というやつにあたります。 会社自体は廃業になっておらず手狭になったが用途地域指定されたため拡張できず 他の場所に引っ越して続けて稼働し上記の物件は工場倉庫として使用していたようです。 工場が用途地域指定以前からの用途で仕様し続ける場合用途指定の制限は緩和されるようですが この物件を購入してリノベーションし別用途でしようした場合、即ち違法となってしまうのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • q_6_p
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  • foomufoomu
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回答No.2

まず、「既存不適格」は「違法」ではありません。 持ち主には何の落ち度もないのに、都市計画の変更などでいつの間にか法に合わなくなった建物のことを言います。ですから、この建物をそのまま使い続けても、なにも悪いことはありません。 ただ、法にあわない状態のまま、建築確認申請を出さなければならないような改修はできません。 改修によって法にあうように直せば、これは、堂々と大手を振って「法適合建物」になります。 なので、あなたのとれる道は2つ。 1.今のままの状態で使い続け、確認申請のいらない改修だけをする。   (特殊建築物への用途変更は確認申請が必要なので、できません。) 2.「第二種低層住居専用地域」に建てられる建物に用途変更する。どんな改修でもできる。   (もちろん違法な改修はできませんが。) のどちらかです。 具体的な、建物規模、変更したい用途などわかれば、もっとアドバイスできるとおもいます。

q_6_p
質問者

補足

早速有り難うございます! そもそもはよくある工業系町工場として使用していたもので 改装後は陶芸工房 兼 教室スペース いずれは喫茶スペースなども併設できればと思います。 建屋の広さは正式な書類などはまだ見ていないのですが googlemapで計測したところおおよそ530m2ほどあります。 購入前と後で用途が大きく変わること また第二種低層住居専用地域の定める店舗150m2よりかなり大きいことなどあり 相談させて頂きました。

その他の回答 (2)

  • foomufoomu
  • ベストアンサー率36% (1018/2761)
回答No.3

つぎの「建築基準法の別表」を見ながら、以下をを読んでください。 http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2802/law/kentiku-h/graph.html また、建築基準法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html 建築基準法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.html も参照してください。 前に書いた、1、2番のどちらの方法をとるにしても、第二種低層住居専用地域に建てられない改修(用途変更を含む)をすると、確認申請を出さなくてもよい場合であっても、本格的に違法建築物になってしまうので、それは避けましょう。 陶芸工房、同教室、喫茶店、が第二種低層住居専用地域に建てられる建物であるか、というと 別表第2より 陶芸工房:工房は、別表第2にあてはまらないのですが、建築基準法施行令130条の3の七 により、延べ面積の半分以上が住宅、工房の用途の部分(倉庫、材料搬入口、事務室なども含む)が50m2以下、使用する動力が0.75kW以下、のすべてを満足すれば可能です。 同教室:同じく、建築基準法施行令130条の3の六 の学習塾に類する施設 にあたると思うので、前記同様 半分以上が住宅、教室の用途の部分(準備室や資料庫なども含む)が50m2以下なら可能です。 喫茶店:別表第2(ろ)より、飲食店なので、その部分が150m2以内なら可能です。 これらの条件を満たせば、堂々と用途変更の申請を出すことも可能ですが、陶芸工房、同教室、喫茶店、のいずれも基準法6条1の一の特殊建築物には当たらないので、用途変更の確認申請を出す必要はありません。(基準法87条) なので、とりあえずは、前記条件を守った範囲で改装して、確認申請が必要な改造を行う場合(増築する場合、主要構造部の半分以上をいじる場合、など)に確認申請すればよいと思います。 なお、第二種低層住居専用地域には、高さの制限もいろいろあります。それらを満足しない場合は、確認申請の必要な改造はできません。既存不適格のまま使うことになります。最初に書いたようにその場合でも前記の条件は満たすようにしないと、モロに違法建築になってしまいます。

q_6_p
質問者

お礼

大変詳しい資料と解説ありがとうございます! とりあえずアドバイスにあります条件範囲での改装で相談すすめていってみます。 本当に詳しいアドバイスありがとうございました!

  • okhenta
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回答No.1

指定された用途に使うなら問題無いでしょ?

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