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法人税法の一括償却資産ですが、法律では3年均等償却となっています。
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償却費を計上しないのは法人の任意です。それだけ税金が多くなるのですから、当局はなにも言いません。 ただし、償却不足額の繰越はできませんので、償却しなかった次年度に倍の償却ができるわけではありません。結結局はしなかった年数だけ3年の償却期間が後へずれることになります。 この意味で「何年か未償却のまま据置した後で償却すること」は可能ということになります。
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