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母子医療助成の変更について

今回の更新で、母子医療助成の計算の仕方が変わるというお知らせがきました。 前年度の所得や子供の父親からもらった養育費などで計算をし、所得制限基準額を超過するようなら、医療の対象からはずれるということもあるようです。 (一層その基準が厳しくなるようです) 今手元に源泉徴収表があるのですが、どう見たらよいのかわかりません。 支払金額・給与所得控除後の金額・所得控除額の合計額と3種類書いてありますが、どれが所得金額となるのでしょうか? そして、母子医療の計算の仕方のところで、『定額控除80,000』というのがありますが、特別な控除の必要がないときは、一律でこれを引けばよいということでしょうか? 回答を宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

源泉徴収票の支払金額とは、給与の税込支給額・給与所得控除後の金額とは収入から給与所得控除額を引いた額・所得控除額の合計額とは、基礎控除や扶養控除など所得控除かせくの合計です。 従って、次のようになります。 所得金額(給与所得)=給与所得控除後の額-所得控除額の合計額。 『定額控除80,000』については、わかりません。

wowmakotan
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 それがヘンなのです。給与所得控除額の方が、所得控除の額の合計額よりも少ないのです。 だから、その式の通りに引くと、マイナスになってしまうのです。 源泉徴収表がおかしいのでしょうか?

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#3の追加です。 用語は下記のとおりです。 収入・・・給与の1年間の収入金額(支払金額) 所得(給与所得)・・給与収入-給与所得控除 課税所得・・・所得-各種所得控除(基礎控除・扶養控除など)

wowmakotan
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • osietezoo
  • ベストアンサー率18% (58/311)
回答No.4

「母子医療助成制度」は国の制度ではなく、県などの地方自治体が実施している制度ですので、ドコに住んでいるかで制度の内容が異なります。 ただ、多くの県では児童扶養手当(一部支給)の所得制限額を準用しているようですし、『定額控除80,000』も児童扶養手当と同じですので、児童扶養手当の計算方法で回答します。 >どれが所得金額となるのでしょうか? 「給与所得控除後の金額」です。 >特別な控除の必要がないときは、一律でこれを引けばよいということでしょうか? 他の控除の有無に関わらず、上記の金額から一律80、000円を控除可能です。 他にも控除できるものがありますので、参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.pref.nara.jp/kodomo/teate/zihuseigen.htm
wowmakotan
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

給与とは支払金額・収入金額のことです。 所得が0円です。

wowmakotan
質問者

お礼

何度もすみません。ありがとうございます。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 給与所得控除額は給与の額によって違い、次のように計算します。 給与が180万円以下の場合 収入金額×40% 「上記の金額が65万円以下の場合は65万円」 180万円を超えて360万円以下の場合 収入金額×30%+18万円 従って、所得控除の額よりも多い場合と、少ない場合があります。 先の回答の計算式で計算して、マイナスになると、所得金額が0円ということになり、所得税が課税されませんから、源泉徴収票の源泉税額が0に成っていると思います。

wowmakotan
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 給与とは『支払い金額』でよろしいでしょうか? それなら¥3,031,153です。 そして収入金額とは・・・ 源泉税額は0ですが、所得で計算をしないといけないので、いくらか知りたいと思ったのです。 ああ、わからなくなってしまいました。 ごめんなさい。

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