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労災ついて
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通勤途上の事故として認められるかどうか?は怪しいかもしれません。労働相談で確認してください。 しかし 社会保険が健康保険であれば 私病の治療に健康保険が使えないケースというのは 被保険者資格があれば 思い当たりません。社会保険とは何をさしておっしゃっているのでしょう?
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- yamato1208
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労災でも「通勤災害」になります。 この場合は、会社に「申請」されていないと適用にはなりません。 その為に、「通勤経路」を申告しています。 逆に「社会保険」は会社の意思に関係なく「被保険者」が使えますから、治療をしてください。 保険使用を、会社が「拒否」する権利はありませんから、労働基準監督署に苦情を申し立てしてください。 しかし、会社には「居づらく」なる可能性はあります。
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