- ベストアンサー
労災についての質問
- 通勤帰宅中の自損事故の労災申請についての質問です。
- 通勤中の自損事故の治療費について、健康保険と任意保険の使い分けがある場合、労災申請が必要となる場合があります。
- 病院で事故として治療費を全額個人負担し、任意保険でも不足する場合は労災申請をして負担をしてもらうことも可能です。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
自損事故で任意保険適用は人身傷害補償加入で、そちらで対応可能のように推測します。 そもそも通勤・退勤途上の事故については健保ではなく労災になります。 人身傷害での治療費は原則労災・もしくは健保でかかるが前提になります。したがって、あなたの場合は治療費は労災でかからなければなりません。 会社は労災申請に抵抗があるようですが、通勤途上の労災は業務災害と違って、会社が案ずるような特別不利益ははないと思います。 あなたの希望のとおり労災でかかれば、自己負担・立て替え払いもしなくて済みます。 >後にはじめに病院で「事故」として支払った分を返してもらう(どこから?)事は可能なのでしょうか? 自損事故なら労災でかかるしかありません。自由診療でかかる必要はまったくありません。相手がないのですから・・・。 >始めから労災申請すれば良いのでしょうが・・ そのとおりです。 自損事故の任意保険対象保険種目は 自損事故傷害保険(定額補償 入院6,000円 通院4,000円) もしくは人身傷害補償(治療費・休損・慰謝料・通院交通費 一般の賠償と同じような補償が受けられます)のどちらかですね。 プラスアルファーとして搭乗者傷害も加入なら対象になります。
その他の回答 (6)
- yachtman
- ベストアンサー率45% (221/482)
故意に労働者死傷病報告を提出しないことは、労働安全衛生法第100条に違反し又は同法第120条第5号に該当することとなります。 質問者様も、労働者死傷病報告を提出しないことに同意すると、共犯になります。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/2.html つきましては、質問者様の場合、必ず労災へ労働者死傷病報告を提出し、且つ、病院に対して健康保険利用を遡って止めたうえ労災を遡って使うようお願いしましょう。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
再々追伸 訂正 自損事故傷害はノーカウント事故には入りませんでした。等級落ちします。 お詫びします。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
再追伸 病院は事故といえば、それだけで公的健保は使えませんというのが通例です。 自由診療の方が儲かりますからね。 自損事故でケガをした、相手加害者がいない事故ということを伝えましたか? それがわかれば、労災もしくは健保(本来使えませんが)に切り替え、自由診療でかかった差額分は返還するはずです。 病院受付で事故の事情を詳しく説明し、労災・健保?でかかりたい旨を話せばおそらくOKだと思いますよ。 >病院で「事故」として支払った分をあとから 労災申請する事が出来るか、ご存じですか。 病院に早くに意向を伝える必要があります。 なお、自損事故でも警察には診断書提出して人身事故の届出されてますよね!? 人身事故証明取り付けができないと、原則任意保険も支払いができないことになりますよ。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
>本来ならば、通勤帰宅途中の自損事故であるので、労災申請するべき内容ですが。会社の態度にはかなりの不信感があります。 労働基準監督署に相談されたし!! 会社労務担当者の大いなる無知が主たる原因ですね。 手続きが面倒だと思ってるのかもしれませんね。手抜き?
補足
回答ありがとうございます。 なるべく、大事にはしたくないのですけど。 ちなみに、 はじめに病院で「事故」として支払った分をあとから 労災申請する事が出来るか、ご存じですか。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
追伸 任意保険使用でも自損事故傷害もしくは人身傷害補償のみの請求はノーカウント事故ですから等級に影響はなく進行します。 搭乗者傷害保険も同様ノーカウント事故です。 したがって、加入保険会社にも安心して事故報告 対象保険種目を保険請求されたし・・・。
- coo788
- ベストアンサー率6% (1/15)
加害者が任意保険を使い不足分を労災を使いのなら分りますが、御自分の任意保険を使い不足分を労災とするのは会社の都合のように思います。 下手に御自分の任意保険を使ってしまいますと翌年度からは保険金がアップしてしまうことにもなりかねません。 事故と言うことですしあまり時間が空いてしまいますと面倒なことになってしまうのも気がかりです。 労働基準監督署に相談してみては如何でしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 >御自分の任意保険を使い不足分を労災とするのは会社の都合のように思います。 私も全くその通りだと思います。 業務上災害とは異なり、通勤途上災害では事業主責任は全くなく、 労災申請を行っても、保険料が上がるなどの、会社が被るデメリットは 何もない筈なのですが・・。 会社側の真意が分かりません。。
お礼
回答ありがとうございます。 当方、人身傷害の補償はなく、搭乗者傷害のみであり、かつ 通院した場合は医療保険金を損害の程度(部位・症状・程度別)により 定額支払いされるのみです。 自損事故は入っています。 とりあえず、自損事故補償でやらざるをおえなくなりそうです。 本来ならば、通勤帰宅途中の自損事故であるので、労災申請するべき内容 ですが。会社の態度にはかなりの不信感があります。