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労災について

小さな会社(30名程度)の総務担当になりました。 総務のこと(労務関係)は殆どわからず勉強しながらとなります。  さて、今回相談したいのは、通勤時の事故ということについてでございます。  電車通勤をするはずの従業員が、マイカーで通勤してきて途中事故に遭い怪我をしました。この従業員に対して会社としては、電車通勤費としての交通費を支給しております。この場合、会社として、君は車通勤を認められてないのだから今回の事故の件は会社の労災は認めないよ!ということはあり得ますか? 自分の先輩が言うには、このような場合には会社に責任がないから・・というのですよ。 自分が思うには、たとえ従業員がルールを逸脱したとしても、通勤中に出くわした事故なのだから会社側も親身に接する(労災対処)べきではないかと思うのですね。まぁ~こんなケースはまだわが社では遭遇してはいませんが・・ うちの会社側では、なるべく労災を使わせないような方向で話を持っていく習性があるんですが・・ それって企業として普通の考え方なんでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#156275
noname#156275
回答No.3

 労災の請求は労働者が、その当否の判断は労働基準監督署が行うものです。すなわち、会社には、労災の手続きをするかどうかの選択、労災になるかどうかの判断の権利も権限も有していません。会社は、労働者が労災の手続きをすると言うなら、その援助をするだけのことです。  通勤災害の場合は、会社で、その手段・経路を認めている、いない、また、通勤手当を出している、いないとは一切関係なく、その手段・経路が合理的なものであるか否かを、労働基準監督署が判断するだけのことです。  なお、通勤災害は、労働者の通勤に因るリスクを補償する制度であり、通勤の災害に係り労働基準法、労働安全衛生法違反を問われることは、稀でしょう。  いずれにしても、労災の当否を判断するのは労働基準監督署なので、「通勤災害と認められない」等の回答を行うことは、労働者の権利救済をいたずらに排除しかねないので、現に慎むべきです。

その他の回答 (4)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

まだ遭遇していないということは仮にという話しですよね? それであればかまいませんが、知識をつけることも大切ですが、実務に役に立たないと意味がありません。 親身に接するというのは正しい知識で対処するということだと思われます。 ですから、一番確実なのは事が起きてから労働基準監督署に相談に行くということです。 ほかのかたも書かれていますが、通勤災害で相手のある場合は相手との関係も関わってくるので、総務担当者が従業員にとって何が一番いい選択なのか労働基準監督署との掛け橋になってあげることが親身な対応だと思います。 >うちの会社側では、なるべく労災を使わせないような方向で話を持っていく習性があるんですが・・ それって企業として普通の考え方なんでしょうか。 労災隠しは犯罪です。普通ではありません。

black_cools
質問者

お礼

コメントありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • sora59
  • ベストアンサー率34% (9/26)
回答No.4

No3さんのおっしゃるとおりです。ただし、通勤災害については、会社は「無過失責任」です。過失はないが責任はあるということです。労災を使ったからといって保険料(メリット率)が上がるということはありません。なお、交通事故の場合は、第三者行為ですから、その損害を補償するのは事故の相手です。自賠責を先に使うことが本人の有利になります(説明すると一冊の本になる)。会社の姿勢としては、従業員が満足するような支援をすることがよろしいと思います。いつかは我が身ですからね。^^

black_cools
質問者

お礼

コメントありがとうございました。 総務として接し方参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> うちの会社側では、なるべく労災を使わせないような方向で話を持っていく習性があるんですが・・ 日ごろから、申請した通勤経路で通勤するよう啓蒙していたとか、こういう事がないように調査するとかの努力をしていたが、従業員が内緒で独断でやってたような状況なら妥当な判断です。 ガス代<支給した交通費なら、横領として扱われる可能性もあります。 会社が暗黙に知っているような状況だった場合には、労災として扱うのが妥当だと思います。 労災を使うと、次回からの保険料が上がるような事がありますから、会社としては極力事故を無くして使わないようにするのは真っ当な対応です。その支払いの差額は会社の収益、従業員の賃金にも関係してきますし。そういう事から従業員に理解を求めて、事故を無くすのが普通です。 ただし、事故を無くすための努力や出費を渋っていた場合には、この限りではないです。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

労災と認めるかどうかは会社ではありませんが、通常とは異なるルート、方法での通勤では通勤労災と認められません。 会社としても、責任はないにしても労働基準監督署に申請しなければいけないわけですから、認められる可能性の低い申請をして目をつけられたくないというので、できるだけ労災とはしたくないというところはよくあります。

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