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労災申請の取り下げについて

中小企業の一人総務です。 先日、従業員Aが就業中に怪我をしました。軽微な怪我でしたが、明らかに業務に関連した怪我でした。軽微とはいえ、痛みが引かなければ、後日詳しい検査をすると言われたそうです。 Aの上司Bから報告を受け、労災になるのか確認されたので、Bに労災申請する旨を伝え、病院にも連絡しました。 ところが、Aから「たいしたことないし、自己負担でよい」と言ってきました。 もし、労災申請しないなら病院に連絡しないといけないでしょうか?その場合、労災隠しが疑われないでしょうか? 本来、労災は、本人から申請したいと申し出て会社が承認するものだと思いますが、従業員にはあまり知識がないので、今まではこちらから申請書を本人に渡していました。 労災と思われる事故が起きた場合の申請の流れは、どの様にすればいいのでしょうか? 今回のようなケースの場合、総務としてはどのように対応すれば良かったのでしょうか? 本人に労災申請するかどうか聞くのもおかしいと思いますし。 社長に聞けば「本人がいいと言ってるなら、申請しなくても良い」と言われそうですが、総務としてはどのように対応すれば良いのでしょうか? 今まで、労災申請した件数が少なく、今回のように本人が辞退してきたことがないので戸惑っています。 アドバイスの程、よろしくお願い致します。

  • 16341
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  • mitoneko
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回答No.4

>ところで、病院には労災申請しない旨を連絡した方が良いのでしょうか?  #1です。先の流れ、理解できましたか?  もう一度言っておきます。労働災害が発生した時、被災者の従業員には、労災をどう扱うかの選択権はありません。決定して処理をするのは全て会社です。  会社にできる選択肢は、概ね次の通り。  1.労災を認定しない。  2.労災を認定し、その治療費用を労災保険を適用して処理する。  3.労災を認定し、その治療費用を全額自由診療扱いで処理する。  そして、やってはいけない、後日トラブルの元必至の選択肢が、  4.労災を認定し、その治療費用は、健康保険を適用し、自己負担分は社員負担。  病院に労災申請をしない旨を連絡すると言うことは、会社が1か4を選択したことになります。  1ならば、問題はありません。ただし、その場合、労災で無いこと(業務外の怪我で有ること。)を説明し証明する義務・責任は、会社にあることを忘れないでください。当然のことですが、外部に受け入れられる説明が必要です。その説明が受け入れられなければ、会社は虚偽の説明をしたことになります。  このパターンで、病院にこの説明をわざわざしなければいけないということは、「従業員が既に病院に労災である旨を連絡して診療を受けている」ということです。当然病院は、労災の証明を少なくとも本人に要求しているはずなので、会社は病院に対して、その証明を拒否する為に連絡が必要になります。  4の選択をしたのであれば、これは問題です。  まず、労災に関する治療には、健康保険を使うことが出来ません。そりゃ、関係者全員が口裏を合わせて、健康保険証を出して治療を受ければ「ばれない」かもしれません。でも、これ、犯罪行為であることをお忘れ無く。健康保険に対する不正請求となります。これがばれれば、誰が嘘をついたとみなされ誰が追求されるかは、今までの説明から解りますよね。そう。決定して実行したのは全て「会社」です。この決定権は会社にしかないからです。解りますね。  トラブルのルートでありがちなものをひとつ。例えば、後々怪我が実は重かったことが判明したとしましょう。(実は意外と良くあります。最初は軽傷だと思っていたら、数日から1週間しても痛みが引かないので調べてもらったら、骨が折れてましたなんてのが良くあるパターンのひとつです。)そして、休業になったら、その従業員はなんと言い出すと思いますか?容易に想像が付きますよね。最初に受けた健康保険での治療を病院に何と説明するのですか?4日以上の休業災害に関しては、労働基準監督署に報告義務があります。報告はどうしますか?「最初の健康保険で受診しました」から全て報告することになりますけど・・・。ここも嘘つきますか?ここで嘘つくのがどういう意味かくらいはわかりますよね。  ひとつの最初の処理・決定が間違っていると、後でボタンをつけ直すのは大変なんです。  だから、日頃から、従業員にはうるさいほどに「怪我や事故があったら、速やかに連絡せよ」と指導することになります。  何故か?従業員から報告が無いと、労災を健康保険で処理することになるからです。それを後で指摘されたとき、「いや従業員から報告を受けていません。」という言い訳は社会には通らないからです。全部、会社が災害を隠蔽して、会社が不正に診療費を保険請求したとなります。この場合の「会社」は具体的には、経営者で有り、総務担当のあなたです。  さて、病院への連絡はどうするべきか。  今から病院へ出来る連絡は、先の選択肢の1~4の4つです。4の選択肢は犯罪行為ですから、実際には1~3となるはずです。  間違っても、病院に、「実際は労災なんですが本人が健康保険で受診したいと言っているので、健康保険で処理してください。」なんて連絡はしないでくださいね。何が問題なのかは、もう解っていただけたとおもうのですが・・・

16341
質問者

お礼

詳細なご説明ありがとうございます。 大変勉強になりました。 選択肢2で処理します。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

> ところで、病院には労災申請しない旨を連絡した方が良いのでしょうか? あなたは #1さんの名回答をお読みになられて理解されているのでしょうか? 治療を受ける労働者に労災保険給付を受けるか否かの選択権はありません。もし自己負担といいながら健康保険を使われると(おそらくそのつもりなのでしょう)、犯罪行為になりますので、治療を受けるならかならず労災による療養給付で処理してください。 ただし会社にはその治療において、労災保険法の「労災保険給付」か労基法上の「会社負担」か選択する権利はあります(被災者の「本人負担」ではありません)。その場合は自由診療ですので、保険治療の10割負担(正確には12割)でなく、病院設定のその2倍から3倍の治療費を全額会社に請求できます。治療が事後重症化する可能性を考えるとそんな負担はとても会社にできませんから、労災保険にてお手当するのがまっとうです。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

健康保険は業務上の災害によるけがや疾病を担保していませんから 労災を健康保険で治療することはできません。 全額自費で会社が負担するか、労災保険を使うかです。 労災隠しとは 労働者死傷病報告を労働基準監督署にしないことです。 休業4日以上は様式23号で遅滞なく報告 http://nagano-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagano-roudoukyoku/_new-hp/1news_topics/kantokusyo_oshirase/8ina/8shisyoubyouhoukoku.pdf 休業4日未満は様式24号で四半期ごとの報告 労災保険をつかおうがつかわないが関係なく 労働者死傷病報告はしなければなりません。

  • mitoneko
  • ベストアンサー率58% (469/798)
回答No.1

 同様の業務に就いております。  さて、この場合、まず押さえておかなければいけないのは、「労災事故が発生した場合、当該事業主は、労働基準法により補償責任を負わねばならない。」と言うことです。ここで言う労働基準法の原文は、  第七十五条  労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。  となります。「従業員は、負傷による療養費用を請求できる」ではないのです。  というわけで、法的には、従業員による辞退というのは想定されていません。  では、この辞退を認めてしまったとき、後々、外からこの事例を見た時に、どう解釈されるか(事実がどうかではありません。どう見られるか?です)を考えてみると、「あぁ、会社から言わされたんだな」と、事実とは関係なく、こういう解釈をされがちです。  今回は、比較的、怪我も軽いと見受けられますので、この事事態がそうそう大きな問題になるとは思われませんが、これがもし、休業災害以上であれば、労働安全衛生法施行規則の 第五十七条  使用者は、次の各号の一に該当する場合においては、遅滞なく、第一号については様式第二十三号の二により、第二号については労働安全衛生規則 (昭和四十七年労働省令第三十二号)様式第二十二号 により、第三号については同令 様式第二十三号 により、それぞれの事実を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。  も、引っかかってくることになります。ここでも本人の辞退は考慮されていません。この報告を怠ると、一般に言われる労災隠しとなります。  労基に報告をするような事態が発生した時に、報告をすると、まず過去の災害の事例を洗い出されることになります。(死亡事故なんてなった時には、それこそ徹底して調査されます。)そんなときに、さっきのような軽い事故で「従業員が労災を取り下げた」なんて事例が会社にとって不利益に働くことになります。  総務としての基本的な立場は、「必ず労災としてください。私傷病として扱うことは許可しません」と従業員に教育することとなると思います。私も質問のような事例を知ってはいますが、その時の対応は、「あなたが良くても会社は困ります。必ず病院に労災と伝えてください」でした。  下手に労働者に怪我をしたことを隠されると、会社が気がついていなかったとしても、会社が隠したということになってしまいます。  日頃から、軽い事例も含み労災の給付が漏れなく実施されていれば、労働者が重篤な災害を隠すような事態が発生しても、労基の心象は会社に同情的になるでしょうし、日頃から労働者が軽い災害を全部、辞退していれば、労基の心象は「この会社には隠蔽体質が・・・」となるでしょう。  こういったリスクは考えておいたほうがよろしいかと思います。

16341
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 社内に聞く人がいなくて困っていました。 ところで、病院には労災申請しない旨を連絡した方が良いのでしょうか? ご存知でしたら教えて下さい。 よろしくお願い致します。

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