- 締切済み
労災の申請について
A社とB社に勤務しているときに、A社の勤務終了後、B社に移動する際に怪我をした場合、「複数就業している場合の、就業場所から就業場所への移動は労災の通勤災害に該当する」と思われますが、A社とB社のどちらの会社の総務の方と労災の申請について話し、事業主証明に記入してもらう必要がありますか? A社は勤務が終了しているので、B社なのかなと思いますが、ご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.3
平成17年の改正により労災保険の通勤災害の対象が拡大しました。 「就業の場所から他の就業の場所への移動」が追加されました(労災保険法7条2項2号)。 引用 第1の事業場の終業後に,次の仕事のために第2事業場への移動であることから,第2事業場での労務提供に不可欠な移動であると考えられます。 そのため,労災保険関係は,第2事業場の保険関係によって処理されます。
- furamanko
- ベストアンサー率27% (565/2056)
回答No.2
通常は自宅の玄関出てから自宅の玄関に入る前迄労災認定に成る。 (但しスーパーでの買い物とか他の事で寄り道をしたら労災の認定はされない) 今回は労働基準監督署に聞かなければ分からないのではと思うが。 A社から一旦自宅に帰宅してからB社に出勤の途中なら認定に成るのは間違いないが。 AとB間の移動を労災認定認めたときはB社が自宅と同じと成りA社が休みで自宅からB社に出勤の途中怪我をしたら認定は認めて貰えないのではと思うが。 労災法に書いてあるか分からないが雇用する会社は往復の通勤道のりを把握していなければ成らないはずと思うが。
- amfree
- ベストアンサー率27% (128/463)
回答No.1
雇用保険は2か所つまり複数社での加入はできません。 雇用保険料を控除されている会社となります。