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通勤労災の適用ができるかどうかについて
会社からはマイカー通勤許可を得ており、アパートに一人ですんでいて(単身赴任ではありません)アパートの駐車場から通勤しています。先日午前の仕事を終えて、昼休みに食事に自宅にもどり、午後の仕事に向かうためマイカーに乗ろうと思ったところ、滑って骨折をしてしまいました。 全治一ヶ月で通勤にも支障がでており(通ってはいますが)、せめて治療費を労災でまかなうことが出来ればと思っております。(民間の保険には加入していません) この場合、通勤労災として認定されるのでしょうか? またこの場合、どのように労災申請を行えばよいのでしょうか? (いろんなサイトをみていると、労基署経由で会社から申請とかいてあったりするのですが、会社に自ら申請して手続きをとってもらうということは一般的でないのかなと思っていました) 会社側
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- kgrjy
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昼休みに昼食をとるためにする自宅の行き帰りも、労災上の通勤と認められています。(昭和48.11.22基発644) 問題は、事故った場所が、アパート駐車場という共用部分なのか、玄関口に独立して設けられた駐車場なのかによって、判断が分かれる場合があります。 いずれにせよ、業務上の災害でないので、事業主には補償義務はありません。事業主から労働保険番号を教えてもらったあとは、質問者さんの骨折りになります。申請用紙を労基署に取りに行き、事情を話し、療養の給付の提出は病院経由です。認められなかったら、健康保険となります。
- naocyan226
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本件は通勤労災とはされないでしょう。なぜなら、昼食のために自宅に帰るのは「業務に関し」という要件を満たさないからです。 では、業務災害はどうでしょうか。 通常、昼の休憩時間は、午後からの就業を義務付けられていて、一応事業主(会社)の支配下にはあるのですが、個々人の自由行動が許されています。従って、昼食をとるために自宅に帰るのは、会社の施設から離れての私的な行動とされます。私的な行動なら労災保険は認められません。これが原則です。 専門的に言えば、労災保険の適用に必要な「業務遂行性」はあるとしても「業務起因性」が認められない、ということです。怪我と業務との間に「相当因果性」すなわち「怪我は業務のせいではない」ということです。 しかし、会社の規則とか近くに食堂等がない職場環境から、どうしても自宅に帰らざるを得ないとかの事情あるいは皆が自宅で食事をしている習慣等があれば、業務労災として認められる場合もあります。 このケースは、会社ではなくて、管轄の労働基準監督署に行って、自宅で食事をしなければならない詳しい事情を話して相談する事をお薦めします。