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労災法の通勤について

根拠が、よく分からないので教えて下さい。 ・家族と離れて生活している単身赴任者が、就業の場所と家族の住む自宅との間を往復するときに 転倒して負傷した。この場合、当該往復行為が直行直帰であり、反復・継続性が 認められたとして通勤災害。 ↑「住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動」に該当する。 ・私の友人が、同じケースで交通事故の治療を労災で受けようとしたら、会社に「家族の住む 自宅には勝手に帰ったので認められない。」と言われました。 過去には、認められている・・・。でも会社が言うのが正しいのでしょうか?

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回答No.5

 こちらが参考になるでしょうか?  http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65094910.html  http://www.mykomon.biz/rosai/tukin/tukin_case.html  平成18年4月1日から補償制度で認める通勤災害の範囲が広くなっています。  単身赴任者が家族の住む家からの職場までの合理的経路の途中で事故にあったのであれば、通勤災害の対象です。会社に許可を取る必要はありません。 ★  手順としては、労基署へ相談をする。  通勤災害に該当すると言われたら、労基署の担当者の名前を添えて、再度相談する。 >私の友人が、同じケースで交通事故の治療を労災で受けようとしたら  労災で交通事故の治療を受けたいということは、  怪我がひどく自賠責保険の枠(120万)を超えてしまうと言うことでしょうか?  自賠責保険の枠におさまるようでしたら、過失割合に関係なく(信号無視などの重過失はのぞく)治療費などは支給されます。  軽度の怪我の場合には、労災申請されてもあまりメリットは無いようです。    会社側としては、労災を申請されると、翌年の保険料が高くなるなどの理由から、申請を嫌がるところもあるようです。  しかしながら、通勤災害については、翌年の保険料に影響しません。  会社への依頼も、「労基署に確認したら、通勤災害に認められると言われました。申請しても、会社には来年の保険料の料率があがるなどの迷惑は掛からないと聞いたので、申請したい」と言うような言い回しをしたほうが、快く確認印を押してくれるようです。  

TANNTANNAA
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.4

>会社が言うのが正しいのでしょうか? 単身赴任者においての「住居」とは、単身で生活するアパートや寮と妻子の住む家(自宅)です。 ですから、会社(就業婆所)から妻子の住む家へ直接帰ったのであれば通勤災害が認められます。 ただ、通勤災害が認められるのは直接会社に通勤をした場合ですから、一旦アパートに帰り妻子の住む家(自宅)に移動したのであれば、「住居」から「住居」への移動ですから、これは通勤には該当しません。 これが会社の許可(いらないけど…)があっても同じことです。 ですから、会社(事業所)と自宅との直接の移動は通勤に当たり、その間に起きた事故は通勤災害に該当します。 ただ、「転倒して負傷した」状況によっては通勤災害として認められない場合もあります。 例えば… 自宅敷地内で転倒した場合 コンビニに立ち寄った際に転倒した場合(逸脱・中断に該当) ガソリンスタンドに寄った場合は、マイカー通勤において給油は必要不可欠ですから、スタンドでの被災は通勤災害となります。 このケースでのポイントは 直行(直帰)であるかどうか 直行(直帰)した場所が住居として認められるかどうか 負傷した場所が通勤中であるかどうか 以上を明確にする必要があると思います。 ちなみに、労災(通勤災害)であるか?判断をするのは会社ではありません。

TANNTANNAA
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.3

>・家族と離れて生活している単身赴任者が、 >就業の場所と家族の住む自宅との間を往復するときに転倒して負傷した。 >この場合、当該往復行為が直行直帰であり、反復・継続性が認められたとして通勤災害。 >↑「住居と就業の場所との間の往復に先行し、>又は後続する住居間の移動」に該当する。 これの出典を教えてください。 そもそも 「家族と離れて生活している単身赴任者」 「就業の場所と家族の住む自宅との間を往復する」 これは社会通念上「通勤」にあたらないと思います。 職場から離れた家族の自宅へ(週1回未満?)直行・・・通勤ではなく「帰省」ですね。 >ときに転倒して負傷した。 長距離の往復の時に転倒・・・想像がつきません。 長時間労働の為の運転ミスなら労働災害として 主張できると思います。

TANNTANNAA
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.2

労災は会社が認定したり関わるものでは有りません。 労働者が直接監督署に申請するのが本筋です。 会社が手続きをするのはあくまでサービスです、面倒だったり査察が入るのを嫌って労災にならないなどと言うことがしばしばあります。 監督署や社労士に相談すべきでしょう。

TANNTANNAA
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.1

通勤中の怪我に関しては、会社と日ごろ寝起きしている住所との往復、プラス途中で買い物などをする場合の若干のまわり道のみ、適用されます。 通常なら、会社から家、そして改めて実家へ行く形が普通と思われてますから、 会社から、家に寄るのを省略して実家に行く途中で怪我では、労災適用は難しいでしょう。

TANNTANNAA
質問者

お礼

ありがとうございます。

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