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通勤労災について

通勤労災について教えてください。 今、怪我をし通院しています。 医師からは全治3週間と言われました。 勤めている会社の事務の方から 「通勤労災と有給どっち使いますか? 有給を使わないと欠勤扱いになり その後に労災になり、その間は欠勤 扱いになる為、今後つく有給の日数に 影響する、また労災の申請は書類が 沢山で大変、有給の方がいいょ」と言われました。 無知で、どちらが良いのか分かりません。 はたして、本当に有給の方が いいのでしょうか? 有給は、1年に20日間つきます。 また労災を使った場合どの位 有給に影響があるか分かりませんが、 優しい回答をお願いします。

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回答No.3

微妙ですね労災の場合は給与の60%保証です、有給の場合は当然ながら100%です、ただし労災申請しないと医療費は出ませんが、社会保険を使えばそれほど高額にはならないと思います。 また有給が取りにくい会社の場合は、有給を有効利用できるともいえます。 それに3週間休むのか?全治3週間と言っても治るまで3週間であって通院で良い場合は毎日の分けは無く10日も必要ないかもしれません。 私事で言えば、交通事故で胸骨剥離骨折で全治3ヶ月で手術出来ないので8完全に折れているわけでないので3日入院で自宅安静となり2週間に1回通院で痛み止めを貰うと言う事だったです、つまり実質10日も休んでいないことになります、その間の仕事は事務で物を持たないと言う事で有給を使いました、元々労災に該当しないので同じではないですが、ただ3週間休むわけでは無いと思いますが??、辛いなら1周間休み(有給5日)で、通院日を有給とかなら10日程度だと思います、問題は治療費が給料の目減り分と比較して合うか、それに皆勤賞も無くなります(有給なら関係ないです)し、ボーナスの査定にも影響します。 自動車の車両保険と同じに考えれば保険を使った方が損か得かの分岐点があるので、それは情報がないので私には判りません、会社の労災担当の人に聞いてみては?

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回答No.2

労働者が業務上または通勤により負傷・疾病にかかって労働が できない場合、労災保険から休業補償給付・休業給付が支給されます。 原則として、1日につき、給付基礎日額(1日あたりの平均給与)の 60%に相当する額が支給されます。 会社を無給で休んでいる場合、1日あたりの60%が労災保険から 休業補償給付・休業給付が支給される。 有給で休む場合、会社から1日あたり100%の支給がある。(当然) >労災の申請は書類が沢山で大変 休業(補償)給付の支給を受けようとする人は、氏名、生年月日、住所、 平均賃金の事項を記載した請求書を、所轄労基署に提出します。 その際、事業主や医療機関の証明が必要となります。 この手続きが、あなたにも会社にも発生します。 これを面倒だと会社の人事/総務は言っています。 有給がたくさん残っていたら、有給の方が良いと思われます。 有給が残り少なく、使う予定があるのであれば、60%の休業補償かな? 最終判断はあなたなので、会社と相談願います。 (予備知識でした)

  • hoge1229
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回答No.1

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1013577630 ここによると労災が確定するまでは、本来会社が支払わなければならないもの(法律によって定められている?)で、有給にする必然性はないそうです。 脅しのようにも聞こえるので、ちゃんとした公的機関(労働基準監督署?)に相談されてもよいのかもしれません。

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