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実家を取り戻したいのですが、やり方に不安があります

実家を取り戻したいのですが、やり方に不安があります 私の父は今、銀行への借金が返せず担保に入れた家(私の実家) を取られそうになっています そこで自分で商売をやってお金を持っている母が助ければよいかと思うのですが 母は自分の財産を守りたいらしく支援を拒否しています しかし、このままでは当然母も家を出て行かなくてはならないため 母の弟に2千万を貸して、そのお金で父名義の家を買い取って貰うそうです (2千万は銀行の評価額です) そのお金を銀行に納める事で話しは丸く収まるらしいのです (それなら母親が直接家を買えば良いと思うのですが。。) ただ、この後、何年か後には息子の私に名義を移す、と言われました 方法は、 私が母の弟からお金を借りて母の弟名義の家を買い取り 毎月10万円ずつ返済する 母の弟は、母に借金があるため母に10万円ずつ返済する 母は私に家賃として10万円ずつ支払う これで私には大きな負担はないそうです 要するに母が私に家賃を払う事でそのお金を母の弟への返済に充てればよいとの事 そこで質問なのですがこの方法はちゃんと筋が通っているでしょうか ちゃんとしたやり方でなければ私はこの話を断るつもりです 法律的に問題があったり、後で税務署から莫大な税金を請求されたりしないか心配です。 やってはいけない事、見逃している点などがありましたら 是非、ご指摘をお願いします。 また、ちゃんとした方法で他にもっと良いやり方があれば教えて頂けると幸いです

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

私A、母B、母の弟Cとしますと、 「AがCからお金を借りてC名義の家を買い取り、毎月10万円ずつ返済する。Cは、Bに借金があるためBに10万円ずつ返済する。BはAに家賃として10万円ずつ支払う」 AがCの家を買い取る際にCから借金をするというよりも、購入代金を無担保で月賦にしてるという見方が出来ます。無担保での高額融資は返済の事実がないと贈与行為と認定されかねませんよ。 現実にはA,B,Cの間でお金は移動しないのですよね。 ぐるぐる周りで3人のうちでお金を回す必要がないからです。 でも当局からみたら「なんかおかしなことをしてるな」という状況でしょうね。 Cから借金して、その金でCの所有物を購入するという点からおかしな展開になってませんか。 最悪な事態を想定します。 CからAへの不動産所有権移転は売買ではなく贈与と認定されて、贈与税が発生する。 AはBから家賃を貰うので不動産収入を所得に計上しなくてなりません。この申告がされてないとすれば、AはBからの不動産収入についての経費計上に返済元本額をいれており、過少申告加算税を含めた追徴課税をうけ延滞税まで負担する。ついでに住民税の追加徴収がされる。 Cへの返済額のうち利息だけが経費になりますから、年間120万円の売上ですから、所得税がそれなりに出ます。 不動産の所有権移転情報は法務局から税務当局に流れてて、必ず問合せが来ます。 売買となればいくらで売ったのかを買主に尋ね、買った人間にはいくらで買ったのか、その資金はどうしたのかと尋ねます。 CがBから借りたというのも不自然です。 AがCから借りてるというのも不自然です。 特に売主から借りてるなどは「それって贈与でしょ」といわれます。 贈与ではないと、金銭消費貸借契約書も返済記録も提示できないと「アウト!」です。 売買当事者が叔父と甥ですからね。親族って奴です。 揃えらるだけの書類と返済記録を出しても偽造ではないかと疑われる条件です。 疑われたら最後です。疑いを払拭できるだけ説明、反証しなくてはなりません。 上記スキームだと、個人で税務署員に立ち向かうには困難を極めるでしょうね。 もとより、母が弟に貸した金にも贈与税が課税される可能性まで出てきます。 贈与税もはらう、所得税も余分に払う、住民税も払う、不動産取得税も払う。 なんだか無理やりに税金を払うようなシステムを考えてるように思えますけど。 「こうすれば税金を沢山納めてお国の役にたつ増税方法」になってますよ。 お母さんの持ってる2千万円で話がつくのならですが。 お母さんから貴方が2千万円の贈与を受けて、それで親父さんの借金を払えばよい話です。 求償権の行使として親父さん名義の土地は貴方に所有権を移転します。 贈与税については相続時精算課税を選択すれば、2,500万円までは無税。 住宅取得のための特例は家族間売買なので使えませんが、使えなくてもかまわないでしょう。 提案しておいて注意ですが、相続時精算課税の選択は一度すると取り消しできません。 母上が死亡したときに、相続人が争いになる可能性がまったくないという場合、相続財産が法定控除額に達する見込みがない、つまり相続税が発生する見込みがないという場合には有効ですが「お前がおかあちゃんから2,000万円貰ったなんて話聞いてないぞ」という相続人が出ると問題になります。 選択するなら慎重にしてください。 ただし、ご提案の方法を選ぶよりリスクは少ないと思います。 お母さんが借金を払い、求償権の行使として旦那の所有不動産を母名義にするという手もあります。 他にも色々あるでしょうが、ご質問者の提案内容は、税務当局からみたら「ねぎをしょったカモ」状態ですよ。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.2

残念ながら経費になるのは「支払利息」の部分だけです。 返済金すべてが経費になるようなら皆さん借金してでも賃貸物件を経営しますね。 不動産所得がほとんど課税されなくなり、資産が出来るわけですから。 ところで、>おそらく事業に使うお金だと思います。・・・ て、詳細な状況は把握されていないような様子なんですが、大丈夫なんでしょうか。 もう少しご両親と突っ込んだ話をすることが必要なのではないのでしょうか。 母親の言い分にも不可思議なところがありますし、父親はどういう考えでいるのかも聞かないと、質問者はただ蚊帳の外でものごとが進んで行くように読めるのですけど。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.1

まず父親のローンとは何のローン?事業ローンや住宅ローンならば取られるというのは勘違いもいい所。 支払が困窮したので物件を競売されてしまうということで、下手すれば残債が残ります。 次にこれを避けるために伯父さんに一旦迂回取得させるようですが、中古住宅の取得なので結構費用がかかりますよ。 後日長男が取得する場合も同じです。 10万円がくるくる回って帳尻は合うように見えますが、質問者は不動産収入が発生して本来の収入と合算申告する必要が出ます。 夫婦間での売買は無いとはいえませんが、不自然さが残りますね。 それなら母親が連帯保証人に加入して返済してしまい、求償債権の代物弁済として父から名義を移してしまうという方法が直接的な財産を守る方法ではないのでしょうか。

gandam77
質問者

お礼

>何のローン? おそらく事業に使うお金だと思います。 >結構費用がかかりますよ。 はい、ある程度心得ています。 >質問者は不動産収入が発生して本来の収入と合算申告する必要が出ます。 返済金は経費として認められない、という事でしょうか。 >求償債権の代物弁済として父から名義を移してしまう 大変参考になります、貴重なご意見を有難う御座います

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