• ベストアンサー

退職した場合の税金などについて教えて下さい。

退職した場合の税金などについて教えて下さい。 退職した時にこれはしておいた方が良いこととかあれば教えて下さい 失業給付金などは知ってます。 また、退職して税金を支払えない場合どうすれば良いでしょうか? 住民税や国民健康保険が支払えない場合などはどうすれば良いですか? 何か減税や援助金などあれば教えて下さい。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>退職した時にこれはしておいた方が良いこととかあれば教えて下さい 源泉徴収票は必ずもらっておくこと、後になって申し出ると中々出さない会社が多くトラブルになることがあります。 その源泉徴収票で確定申告をすれば還付金が出るはずです。 なお確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは会社からもらった源泉徴収票と生命保険の控除証明等(あればですが)と印鑑です。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。 >また、退職して税金を支払えない場合どうすれば良いでしょうか? 住民税や国民健康保険が支払えない場合などはどうすれば良いですか? 何か減税や援助金などあれば教えて下さい。 「国民健康保険の保険料」 もし退職が非自発的退職であれば今年の4月から下記のような軽減措置の制度ができました。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html 上記は国としての制度ですが(ですから条件等は全国一律です)それに該当しない場合は、その外にそれぞれの自治体でも似たような制度をやっている場合があります。 下記は北海道の例ですが条例で決まっていますので、お住まいの自治体で同様の減免の条例があるか市区町村の役所で確認してください。 http://www.town.otofuke.hokkaido.jp/soshiki/minsei/jyumin/hokennenkin/kokuho.htm# 「住民税」 下記をご覧下さい。 川崎市の例ですが、退職をして住民税を払うのがきつくなった人が減額申請して住民税が7割減になったという事です。 ただしこれは自治体の条例によるものなので、お住まいの自治体に同様の条例がありそれを利用すれば、住民税が減額あるいはゼロになる可能性があります。 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chihou/070730-02/070730.html 「国民年金の保険料」 下記に該当すれば免除・一部免除になります。 http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf

toin99
質問者

お礼

ベストアンサーにさせて頂きました。

その他の回答 (2)

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3080/6933)
回答No.3

私は、健康保険のアドバイスです。 >退職した時にこれはしておいた方が良いこととかあれば教えて下さい 退職時の各種手続きに落ちが無いか、ここもひと通り目を通しておきましょう。 http://consultant.en-japan.com/html/taishoku/guide.html 健康保険については、退職後1~2年は、退職した会社の「健康保険任意継続」 → 略して「任継・にんけい」をお勧めします。 これは、前年度の収入によって、「国保」の金額が決まります。 たぶん、前年度の給与が高いため、「国保」の金額がものすごく高くなります。 おそらく金額は、「任継」が「国保」より半分~6割7割でしょう(市区町村によって計算方法が違います) 「任継」は、退職後20日以内に、手続きが必要です。 また、「任継」は退職後、2年以内の期間です(と思いました/期間が自信なし) 2年を過ぎるると、たぶん「国保」のほうが安くなりますので、その時に「国保」へ切替えます。 退職前に市区町村役場の「国保担当」と、会社の「任継担当」の両方の担当へ電話して、来年3月まで(年度計算)の国保の保険金額を計算してもらいます。 (任継にするか国保にするかの「比較」と言えば、どちらの担当者も分かります。分からなければスキル・知識レベルが低い担当) ● 繰り返しますが、「任継」を選択する場合は、「退職後20日以内の手続き」と、「保険料の納付」が必要です。 「任継」はおそらく、「保険料の納付」は一括払いです。 年額で十数万円前後、今は9月なので半年分の納付ですね。 「任継」を選択したら、保険期間の空白が生じないように、「在職中の退職直前」に「任継」と「保険料納付」の手続きを完了させましょう。

toin99
質問者

お礼

親切に教えて頂きありがとうございました。

  • yoshi1349
  • ベストアンサー率13% (91/673)
回答No.1

役所に行きそれぞれの窓口でそのむねを相談してください、住民税、所得税、は非課税に健康保険も相談次第で安くなります、年金も手続きして下さいね、

toin99
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます!

関連するQ&A

専門家に質問してみよう