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失業給付金の給付条件に関して

失業給付金の給付条件に関して うちの社員がセクハラをしている事実が分かり、この度本人に事情聴取をした上で退職させたいと考えています。もちろん自己退職で辞めて貰うのが一番波風が立たず良いのですが、社員が全否定などをした場合、 懲戒解雇を辞さない考えています。 出来ればそれが抑止になって、最終的には自己都合か通常の会社都合にしたいと考えています。 さて質問ですが、自己都合なら12カ月の保険期間が必要で3ヶ月の給付制限は知っています。 また会社都合の場合は、6ヶ月以上の保険期間が必要で、3ヶ月の給付制限なしと認識していますが、 懲戒解雇をした場合、本人は失業給付金を貰える権利はあるのか?また貰えるとした場合、何か月の保険期間が必要なのか?給付制限の有無は?(通常の会社都合と同じか?) 懲戒解雇をした場合、本人の経歴に(正確には次に就職などをした場合に、懲戒解雇された事が新しい会社へ分かるものなのか?)マイナスになる事はあるのか? 弊社としてはなるべく懲戒解雇とはしたくないので、本人にとって懲戒解雇はかなり不利に なることを説明した上で、納得して自己都合で辞めて欲しいと思ってます。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

懲戒解雇をした場合は、自己都合退職と同じ扱いです。 退職理由は次の転職先にはわかりません、また、前職照会時にこれらの事を言えば名誉棄損で訴えられる可能性もあります(相手が知ればですが)。 ちなみに、就業規則に懲戒規定がなく、前例もない場合、 >弊社としてはなるべく懲戒解雇とはしたくないので、本人にとって懲戒解雇はかなり不利になることを説明した上で、納得して自己都合で辞めて欲しいと思ってます。 「セクハラをしている事実がわかり」ということは、会社側は一切把握していなかったということだと思います、セクハラに対する防止策は施されていたのでしょうか? 啓蒙した事実はありますか? 研修を行った事実があるとか。 発覚後に事情聴取をして事実を認めたからと言って、簡単に懲戒解雇はできません。 上記は退職の強要に当たります。

qawsed7
質問者

お礼

懲戒解雇は難しいようですね。 うちとしても就業規則などの整備がしっかりできていなかったのは事実なので、 もう少し考えます。 ありがとうございました。

回答No.1

懲戒解雇は自己都合退職と同じ扱いになります。 ただ、懲戒解雇となると相手方も地位確認などの法的手段に出ることもありますから、それなりの証拠をそろえておくことも必要です。 懲戒解雇を受けたことが次の職場には基本的に判らないと思います。 もちろん次の職場が身辺調査をすればわかる事ですがそこまでお金をかけるところも総ないのではないかと思います。 職業に依っては前職照会を義務つけられているものもありますが限定的です

qawsed7
質問者

お礼

自己都合と同じなんですね。 確かに相手が法的手段に出てくる懸念はあります。 証拠固めをしっかりしたいと思います。 懲戒解雇になっても次の就職の際に分からないのであれば、懲戒解雇にすること自体が相手に対してあまり抑止にならないですね。 話しの組み立ても考えて見ます。 ありがとうございました。

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