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重婚について
libra98の回答
- libra98
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認められません。 重婚については、民法732条において「配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。」 と規定されています。 そのため、市町村では、婚姻届を受理するに当たって、その男女が既に婚姻をしていないか審査を行います。 婚姻届の際に、戸籍謄本を添付しなくてはならないのはそのためです。 (ただし、本籍地で婚姻届を提出する場合には添付しなくても分かるので、添付不要です。) したがって、既に婚姻している以上、 新たに婚姻しようとする両者が重婚について同意、又は双方からの提案の場合でも、重婚は認められることはありません。 仮に、手違いや戸籍の偽造などにより、重婚となる婚姻届が受理されてしまった場合であっても、 各当事者、親族から、家庭裁判所に対して、婚姻の取消の請求ができますし、 彼らから請求されない場合には、国家を代表して検察官が婚姻の取消を請求します。 とりあえず、そういうことですので、法律上の重婚は認められていないということになります。
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