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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:金銭取引に関する母と私の感覚について、どちらが正しいのか知りたいと思っ)

金銭取引に関する母と私の感覚について、どちらが正しいのか知りたい

このQ&Aのポイント
  • 金銭取引に関する母と私の感覚について、どちらが正しいのか知りたいと思っています。私が新品の扇風機をネットオークションに出品し、すぐに即決で落札がありました。しかし、取引に入ろうとした時に母から「親戚に譲りたい」と言われました。私は「落札者を優先するべき」と考えたため反対し、口論になりました。私は自分の判断が誤っているのか気になっており、ご意見をいただきたいと思います。
  • 私が新品の扇風機をネットオークションに出品し、即決で落札がありました。しかし、取引に入ろうとした時に母から「親戚に譲りたい」と言われました。私は「落札者を優先するべき」と考えたため反対し、口論になりました。私の判断が間違っているのか気になっています。どちらが正しいのか教えてください。
  • 金銭取引に関する母と私の感覚についてどちらが正しいのか知りたいと思います。私が新品の扇風機をネットオークションに出品し、即決で落札がありましたが、取引に入ろうとした時に母から「親戚にあげたい」と言われました。私は「落札者を優先すべき」と考えたため反対し、意見が合わず口論になりました。私の判断が間違っているのかどうか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 2756KFF
  • ベストアンサー率37% (101/267)
回答No.8

 あなたのお母さんが正しいです。  贈与は口頭でできますが、いつでも撤回ができます。したがって、あなたが親族一同の許可をとっていても、口頭なのでいつでも撤回できます。したがって、あなたのお母さんが「売るな」と言った時点で、贈与が撤回されあなたのものではないので、贈与は成立していません。  扇風機はその所有が不安定だったのに、オークションに出品したのはあなたの判断に誤りがあります。出品するなら、事前に親とあなたの間で書面で「扇風機はnanako-kinakoさんに譲る」という風に契約しておかなければならなかったのです。    オークションの相手に迷惑をかけるかどうかというのは、あなたと相手の関係であって、お母さんには関係がありません。法的には、あなたが先走りしてしまったことになります。  法律的には、民法の以下の条文が該当します。  (書面によらない贈与の撤回)第550条   書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

nanako-kinako
質問者

お礼

具体的かつ詳細なご回答をありがとうございます。 質問してよかったと思える内容で、感謝に絶えません。 回答者様のような見識を持ち合わせない母ですので、「やはり売らない」というのは、おそらく 母の気まぐれな翻意だったのでしょうが、自分にも非があったと納得することが出来ました。 少なくとも、今後続けられる整理に関しては、2756KFF様をはじめ、おおくの回答者様から いただいたご教示を元に慎重を期してゆきたいと思います。 何事にも事前の確認と書面というのは大事ですね。 改めてではありますが、新社会人としてこれ以上ない教訓になったと思います。 多くの方に回答をいただけ、本当に感謝しております。 今回の件は母も私も不愉快な思いをしたのは確かなので、互いに理解を共有して終わりたいと 思います。 見ず知らずの皆様に多くの回答をいただけて、すんなり納得することができました。 お付き合いいただいてありがとうございました。 (※オークションでの取引については、少し前に落札者様から自主的なご辞退がありました。 落札者様が都市ガスとLPガスの確認をなさらずに、入札をしてしまったためだそうです。 それこそオークションとしては残念な結果ですが、最終的には全方位において被害を最小限に とどめることができたのではないかと思います。)

その他の回答 (7)

回答No.7

1の者ですが >その範疇を少し出てしまった物品に関しては、やはり私たちが処分の責を負うというのが一般的 これ、勝手なマイルールだということを認識してください また、相続財産を売買処分したことは今回は小額のようなので申告にはあたらないようですが、贈与にあたりますので、後日ばく大な債務が被相続人に発見されたとき、贈与側の方は相続放棄権を行使できない事もあります あなたが考えているより相続は何倍もシビアーで、何かのトラブルがあった場合「オークションどうしよう?」のレベルの話しでは無いのです 最後に、生命保険金は相続財産にあたらないことも知っておきましょう

nanako-kinako
質問者

お礼

補足ありがとうございました。 今後、自分の両親にも関わってくる話ですので、自分はひよっこだから…と思わず、 拝読させていただきました。 重ねてのご教示をありがとうございました。

回答No.6

オークションと言うシステムを理解している人と 理解していない人の見解の違いだと思います。 どちらが正しいかと言われると どちらのいい分も正しいと思います。 新品同様という事ですのでそんなに古い 型番ではないと思いますので、多少追い金は 出ると思いますがオークション等で同じものを 購入して親戚の方に渡せば丸く収まるのでは 無いでしょうか? 今後の親戚関係にしこりが残る事を 考えれば安い物だと思います。

nanako-kinako
質問者

お礼

(一つ前までのご回答、レスをつけるべき場所を間違っていました。申し訳ありません。) ご回答ありがとうございました。 親戚の方はおそらく、物品を渡すまでもなく理解してくれるかと思います。 先方としても、「絶対に欲しい」という言い方ではなく、「いらないならば貰い受ける」 とそういう様子だったようなので。 (勿論、親戚に渡す場合にはご回答を参考に何かしらの代替品をお渡しする予定です。) 母とのやりとりとしては、向こうに現状を理解してもらうのが先決ですね。 オークションシステムを分かってもらった上で、私と同じ結論に至ってくれればと思います。 やはり自分としては、オークションに了解ずくで出品した以上、システムに関する理解の水準が 十分でないという問題は母の落ち度であって、そこは認めてもらいたいという思いがあります。 システムを知らなければ非常識なことをしていいか?と問われれば、そうではないという思いが ありますので…。 親戚への対応について妙案をいただけて少し安心しました! 字数を割いていただき、ありがとうございました。

  • daq78858
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.5

オークションルールではそうですが、相続財産の取り扱いとしては問題有 いくら同意を得られても後でトラブルにならない方法をしないと! 口頭での同意は意味がありません。 預金の相続時、書面で手続きを進めるのは、その為なんだよ。トラブルを防ぐ為には書面じゃないと。 非常識とまでは言いすぎだと思いますが…今回は同意した全員(貴方も含め)悪い。また、母親も口頭ではなく書面ってアドバイスすればいいものを…

nanako-kinako
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 相続に関してはやはり素人でいsたので、そこについては世帯の片付けに関わった親戚は自分含め、一様に一定の非があったものと思っております。 有価証券以外のさして高額でない物品(これも我々の認識にすぎないのでしょうが)を軽く考えていたのも確かですので、身につまされるお話です。 やはり家族間でも書面と言う形式はだいじですね。 ありがとうございました。

  • akiko0828
  • ベストアンサー率18% (341/1862)
回答No.4

オークション上ではあなたの観念が正しいと思います。 でもお母さんはオークションではなく親戚関係、一般的な損得関係で判断しているのでお互いの意見が平行線なのは当然。 終了まえなら出品取り消しはいくらでもOKでしょうがすでに落札者という第三者が介入してしまっているので内輪の事情で取り引きをしないのは非常識。 お母さんも立場を変えてもしも自分が落札したものを出品者が都合で取り消したら無責任だと思うはず。 代理出品というのはこういう問題が頻繁に起こりうるのであまりやらない方がいいです。

nanako-kinako
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 お互いの立つ論の前提が異なっているのは確かですね。 自分としては、ひたすらに「常識の上で」どちらを優先するかという点にこだわりすぎていたと思って恥ずかしくなっている次第です。 母に対しても、親戚づきあいの延長上ではない社会的契約という点を含めて説得するしかないのでしょうね。 これも代理出品に当たるのですね…。 先約としてもらいうけ、確保・占有の状態にはしていたつもりでした。 よくよく考えれば故人に失礼な話だったかもしれません。 親切なご回答をありがとうございました。

  • sorenaiyo
  • ベストアンサー率20% (3/15)
回答No.3

オークションで処分する事が親戚一同に了承済みならば、あなたの行為は問題ありません。 お母様は、オークションを日曜に近くでやってるフリマのように考えられているのかも知れないですね。 個人同士とは言え、落札により売買が確定してるので、義務を果たすのが道理です。 ネットでの売買だからこそ、信用が大事になります。 とは言え、キャンセルする機能は付いてるので、あなたに非常に悪い評価がつく事が許容できるならキャンセルするのもあなたの自由です。 たぶん、お母様は、親戚付き合いの機微で言ってると思うので譲れないのでは?すると、あなたに残る選択肢は、キャンセルするかもう引き返せないと言うかのいずれかではないでしょうか。

nanako-kinako
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 オークションを行ううえでの義務として、自分が誤っているわけではないという点でずいぶん安心しました。 母との認識の差を埋めて理解してもらおうと思います。 「親戚付き合いとして優先したい」という母の理屈はとても分かるのですが、先方は母の兄であり常識的な人なので、母が今回の件でそうまで躍起になる理由がいまひとつ分からなかったのです。 社会的な常識以上におのれの血縁を大事にする母なのであれば、それは娘としてけして気持ちのいいことではなかったので、そこを追求してしまいました。 ネットオークションというものについてもう少し説明を加えて、その上で取引続行の可否について判断したいと思います。 親切な回答で励まされました。ありがとうございました。

noname#182330
noname#182330
回答No.2

たぶん、お母さんはオークションのルールをよく知らないのではないでしょうか? 質問に書かれている通り、落札されたということは売買契約が成立していまいますので、これを履行しないと相手に迷惑がかかることはもちろんのこと、出品者側に悪い評価をつけられてしまい今後のオークション参加に支障をきたす可能性があります。 「お母さんの言うことは理解できるが、もう遅いんだよ・・・」というところではないでしょうかね。お母さんが納得しないなら、その欲しがっている親戚の方に事情を説明すれば、これ以上強引に欲しいという話にはならないと思いますよ。安値で知らない人に売るのはもったいないというのも、オークションに出すことを同意してもらっているので、いまさら理由にならないでしょう。

nanako-kinako
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 自分の見解であった「売買契約」について、自分に誤解がないかという点も心配でしたので、ご親切なご回答をいただけて安心しております。 確かに母はオークションサイトというものに触ったことがないので、システムをきちんと把握していないのかもしれません。 その詳細を説明した上で、それでもなお私が非常識であるという言質にいたるのであれば、それは母の言い分にも幾分かの非があるのではないかな…などと思っております。 親との口げんかをこうしてあげつらうのも子どもじみていたなあと思いますが、やはり投稿させていただいてよかったです。 ご回答ありがとうございました。

回答No.1

常識云々の前に、叔父の方の相続財産について、あなたが処分したり売買する権利は全くありません それが答えの全てです 以上

nanako-kinako
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私も母のおじの部屋の片づけを自分がどこまで手を出していいのかというのは、若干疑問に思う点でした。 しかし、妻帯もしておらず子どももいないという生前を考えるに、やはり私たち縁者が片づけをしないことには話が進まぬという現状がありました。 アパートの契約更新の関係もあり、そのままの状態というのは家主や他世帯にもご迷惑ですので、やむなしのことと思っていただければと思います。 世帯の片づけで発生した以外に、死亡保険などで発生した金銭は法に従っておじの兄弟の手に渡るようですので、そこは安心しております。 その範疇を少し出てしまった物品に関しては、やはり私たちが処分の責を負うというのが一般的かと思いますので、今回の件をその前提の下でお考えいただければと思います。 何はともあれ、ご回答ありがとうございました。

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