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芸能人のプライバシー

daibutsudaの回答

回答No.4

#1/#3です。 「回答に対する自信」にもありますとおり、自信ナシであることを先にお断りして・・・: >自分の今までの理解によると、プライバシー権のような憲法の明文にない権利については憲法13条の包括的基本権で認められると考えていました。裁判例でも13条を明示的には挙げていなくてもプライバシー権については憲法上の権利として認めていると思っていました。石に泳ぐ魚事件でもプライバシー権を根拠に差し止めを認めたと思います。 不勉強で申し訳ないのですが、「石に泳ぐ魚事件」のことは存じ上げておりません。 私が申し上げているのは非常に単純な解釈で、憲法には「プライバシー」と言う言葉は一切登場しない、と言うことです。「応用的」と言う言葉を使って「応用的人権」なる概念があるかのように書いたのは失言でした。 憲法第13条は「個人の尊重」を認めています。この延長線上で、プライバシー権が認められる場合はあると思います。ただ、同条では「公共の福祉」と言う言葉を登場させ、個人の尊重は公共の福祉に反しない限り認められる、と言うこともいっています。したがって、憲法はプライバシー権を明示的に無制限に認めているわけではない、と私は解釈しています(もちろん、全否定しているわけでもありませんが)。 ちなみに「プライバシー」とは英語で「私生活/秘密/秘匿権」と言うような意味ですが、憲法にはこれらを明示的に保護する条文は認められません。 >法律で認められていない権利についても、訴訟を起こせるということですか?この場合裁判所は何を基準に判決をするのでしょうか? これは憲法に明示されてますよね。 第32条/何人も,裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 私は「法律で認められていない権利」と言う表現は使っていないように思います。正確には、「法律で認められていないことでも権利主張することは可能」だと申し上げたつもりです。 この場合の判断は、憲法76条3項 すべて裁判官は,その良心に従ひ独立してその職権を行ひ,この憲法及びに法律にのみ拘束される。 とあるように、「裁判官の良心」によって判断されることになります。条文にもあるように、憲法/法律は裁判官の判断範囲を制約する(「拘束される」とある)ためのものであり、憲法/法律にないものについては裁判官の良心で決定することになると思われます(また、「独立して」とあるとおり世論や世情に流されてはいけない)。

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