- ベストアンサー
欠損金の繰戻し還付(中小法人以外)の不適用措置について
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
平成24年3月31日まで2年間延長されています。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2010/01.htm 「平成22年度 法人税関係法令の改正の概要」35頁
関連するQ&A
- 繰戻還付制度について
平成21年度の税制改正で、欠損金の繰戻し還付の適用停止が廃止となった場合、還付金は前事業年度の法人税額が上限と言う事で宜しいでしょうか。 又、繰戻還付を受けて更に来年度以降繰越控除制度も受けられるのでしょうか。宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 法人税欠損金繰戻還付を受けた翌年の申告について
零細会社の経理を担当しております。 一昨年度は欠損が出て、昨年度に法人税の繰戻し還付をしてもらいました。 そして、昨年度は少しの黒字になったので、今度は欠損金の繰越しをしようと思っています。 ネットで調べた所では、欠損金の繰戻しは法人税にしかないため、繰戻しをすると翌年以降、法人税と事業税や住民税との申告で繰り越しの計算が異なってくるので注意が必要などと書かれていました。 事例を書いた表を添付します。 表の事例の前提をもう少し詳しく書きますと、 ・H22年度は、100万の黒字で、20万の法人税と5万の事業税・1万の県民税を納めた。 ・H23年度は、200万の赤字で、20万の法人税還付を受けた。 ・H24年度は、50万の黒字となったため、法人税にはH23年度の繰戻し対象外の残り100万から繰越しを、事業税・県民税は繰戻しがないのでそのまま200万からの繰越しとなるものと思います。 表の下の段(平成24年度分)のように申告書に添付すればよいのかなと思うのですが、自信がないので皆様にお尋ねします。 1.一番下の表「控除対象還付法人税額・・・控除明細書(第六号様式別表二の三)」の赤字の部分はこれで正しいでしょうか? またどこの値をとってくるのでしょうか?(どの様式のどこの項目) 自分の解釈では、H24年度の所得額について、繰越しや還付ということをしない場合に払うべき法人税額のことなのかなと思います。??? 2.繰越しに関する件で添付すべき書類は、ここに挙げたものだけで足りますでしょうか? 国へは「欠損金又・・・損金算入に関する明細書(別表七の1)」、県へは「欠損金額等の控除明細書(第六号様式別表九)」と「控除対象還付法人税額・・・控除明細書(第六号様式別表二の三)」 (市への申告は省略しております) 3.その他、留意すべきことがありますか? 顧問の税理士がいないもので、こちらで質問させていただきました。 最後には税務署と県税事務所に確認したいとは思いますので、そこへ尋ねてみるようにというような回答はご遠慮ください。 どうぞ、ご指導のほどよろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 中小企業の欠損金の繰り戻し還付について
お世話になります。 設立2年目の中小企業で経理を担当しているものです。 平成21年の税制改正で中小企業の欠損金の繰り戻し還付が復活したとのことですが、 1.前年500万円黒字で今期400万円赤字の場合は、 400万円分の前年度の法人税が還付されると解釈して良いですか? 2.この制度はいつまで有効ですか(来期も有効ですか?)? どうぞ宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 租税特別措置法は延長されるのでしょうか?
09年度の予算案と関連法案が可決されましたが、 それに伴って租税特別措置法は延長されたのでしょうか? 租税特別措置法の内容の一つである、 登録免許税や不動産取得税、不動産売買時の印紙税、 固定資産税などの「軽減措置」が3月で終わってしまうのか、 それとも延長されたのかが気になります。 お教えください。宜しくお願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
- 法人税って?
さきほど暫定税率について伺ったものです。租税措置法で決められている措置で多いのは法人税とありますが法人税自体の意味がよくわかりません。よく会社法人とか特別法人とか耳にするたびに本で調べるのですが理解できません。教えていただけますか?お願いします。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 租税特別措置法は延長されたのでしょうか?
先日、09年度の予算案と関連法案が可決されましたが、 それに伴って租税特別措置法は4月以降も引き続き延長されたのでしょうか? 租税特別措置法の内容の一つである、 登録免許税や不動産取得税、不動産売買時の印紙税、 固定資産税などの「軽減措置」が3月で終わってしまったのか、 それとも延長されたのかが気になります。 お教えください。宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 登録免許税の軽減措置
租税特別措置法72条の2の規定は「平成19年3月31日まで」と条文には書かれていますが、延長されているのでしょうか・・・ 調べてみても、21年3月31日まで延長する旨の法律改正要綱は見当たるのですが、それが正式に可決されたのかどうかわからなくて、不安になりました。 わかる方、教えてくださいm(U.U)m
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 租税特別措置法改正案再可決で、住宅取得の特例も延長決定ですか?
租税特別措置法改正案が昨日(4/30)再可決されましたが、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(平成19年12/31までだった)(相続時精算課税)の延長についても可決されたということでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 法人税 別表
前期に法人税の重加算税(例:3万円)を納付し、会計上は租税公課で処理し、 別表で加算調整を行いました。 当期になって、税務署からその重加算税の金額が間違っていたということで、 3万円が戻ってきました。 (再度違う金額を納付しました) この戻ってきた3万円について、会計上は雑収入で処理しましたが、 別表上はどのように調整すればいいのでしょうか? 最初、減算欄の空いている場所で減算・留保で調整しようしましたが、おかしくなってしまいました。 「所得税額等及び欠損金の繰戻しによる還付金額等」の欄で、 ”「法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額」に記載されるもの以外の租税で損金の額に算入されないものの還付金額” として調整(減算・課税外収入)すればいいのでしょうか? どなたか教えてください。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 租税特別措置法等の一部を改正する法律について
教えて下さい。 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23条)附則12条とは、具体的などのようなことなのでしょうか。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ありがとうございました。