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欠損金の繰戻し還付(中小法人以外)の不適用措置について

欠損金の繰戻し還付(中小法人以外)の不適用措置について おはようございます 欠損金の繰戻し還付について、租税特別措置法で平成22年3月31日まで適用が停止(中小法人除く)と聞きましたが この措置は延長されずに終わったのでしょうか?それとも延長されたのでしょうか? 私の携帯で租税特別措置法をなんど検索してもエラーがでて調べることができなかったのでご存知の方お教えいただければ嬉しいです

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回答No.1

平成24年3月31日まで2年間延長されています。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2010/01.htm 「平成22年度 法人税関係法令の改正の概要」35頁

pkweb
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