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登録免許税の軽減措置
租税特別措置法72条の2の規定は「平成19年3月31日まで」と条文には書かれていますが、延長されているのでしょうか・・・ 調べてみても、21年3月31日まで延長する旨の法律改正要綱は見当たるのですが、それが正式に可決されたのかどうかわからなくて、不安になりました。 わかる方、教えてくださいm(U.U)m
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平成19年3月30日公布の所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条により改正されています。 改正法の条文は以下のURLで確認できます http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16605004.htm 膨大な量ですが、「第七十二条の二」でページ検索すると「第七十二条の二及び第七十三条中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める及び第七十三条中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。」という条文がみつかります。 所得税法等の一部を改正する法律案の国会での審議日程・公布日は、衆議院の以下のページで確認できます。 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DA1606.htm
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- dr_suguru
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http://oshiete.homes.jp/qa2858467.html 私が答えた過去ログです。
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