• ベストアンサー

印紙税の軽減措置

建設工事や不動産の契約書に張る印紙税の軽減措置が19年3月31日までとなっていますが、期間は延長されるのでしょうか。それとも元に戻ってしまうのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>決定事項 4月1日以降に土地売買をしたいので、3月30日の朝一、税務署に聞きました。 19年4月1日から21年3月31日までに延長されたとのことです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/7108.htm 今は、↑ですが、そのうち替わります。

snow5133
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。助かりました。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

土地住宅税制の (9)を参考 http://www.0447441230.com/H19kaisei.pdf 税制改正大綱ですので、2年延期になる、「みこみ」です。 3月31日に税務署に電話すればわかります。

snow5133
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 甘えさせていただけるのでしたら、決定事項をまた教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

現在の税法では3月31日までとなっており、元に戻ります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/7108.htm

関連するQ&A

  • 印紙税の軽減税率

    建設工事等の請負契約において、印紙税の軽減税率が H17.3.31までとなっていると思うのですが その後は、どうなるのか、決っているのでしょうか?

  • 印紙税の暫定措置(?)は

    印紙税は一部軽減されています。H23.3.31で終わり、暫定措置で3か月有効だったのですがH23.7.01からはどうなのでしょうか。延長されたのでしょうか。それとも法案が通過したのでしょうか。どうぞお教えください。

  • 収入印紙の軽減措置の概要について

    工事請書を作成しようと思っているんですが、 工事請書に記載されている金額が1,200万くらいで、 収入印紙は2万円と思っていたのですが、 注文者が15,000円の印紙をといわれたのです。 ネットなどで調べてみたところ、 軽減措置というものをみつけました。 何度も読んでみたのですが、 いまいちよくわかりません。 誰か教えてください。

  • 住宅取得に関する税金の軽減措置について教えてください

    18年度の仮案がでたそうですが、HPをいろいろ見ても理解できなくて、知識をお持ちの方どうか教えてくださいm(__)m 2005年12月に建売の契約をたのですが、2006年4月に完成予定で引渡される予定です。外溝工事は残ったまま2006年3月でも引渡はOKとのことでした。 この場合2006年3月までに引渡をうけるのと、4月に引渡を受けることで何か軽減措置を受けられなくなるものはありますか? 不動産取得税と固定資産税はそのまま内容も延長されるということで大丈夫そうなのですが(?)、登録免許税というのは説明が難しくてわかりませんでした。 また登録免許税は1%軽減があるにしても取得価格の3%ということで、100万超えてすごい額になるのですが、不動産屋さんからは諸費用でそんなにかかるときいていないのですが、これは諸費用の項目ではなかったということでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

  • 不動産取得税の軽減措置について

    不動産取得税の軽減措置ですが土地購入をして店舗兼住宅を建設中です。 土地231m2、延床面積1・2階128m2で店舗部分は42m2です。軽減措置の計算方法ですが、1・45000円(税額が45000円未満である場合はその税額)2・土地1m2当たりの価格×住宅の延床面積の2倍(200m2が限度)×3%とあります。あと軽減額で住宅価格から1200万円が控除されるとありますが、私はどれに当たるのでしょうか?店舗兼住宅はあと2週間で完成です。不動産取得税は3月31日までの支払いですが不動産取得税の軽減措置の用紙に書いて提出は住宅が完成した後でいいのでしょうか? それと店舗部分は当てはまるのでしょうか? 長くなりましたが宜しくお願いします。

  • 租税特別措置法は延長されるのでしょうか?

    09年度の予算案と関連法案が可決されましたが、 それに伴って租税特別措置法は延長されたのでしょうか? 租税特別措置法の内容の一つである、 登録免許税や不動産取得税、不動産売買時の印紙税、 固定資産税などの「軽減措置」が3月で終わってしまうのか、 それとも延長されたのかが気になります。 お教えください。宜しくお願い致します。

  • 租税特別措置法は延長されたのでしょうか?

    先日、09年度の予算案と関連法案が可決されましたが、 それに伴って租税特別措置法は4月以降も引き続き延長されたのでしょうか? 租税特別措置法の内容の一つである、 登録免許税や不動産取得税、不動産売買時の印紙税、 固定資産税などの「軽減措置」が3月で終わってしまったのか、 それとも延長されたのかが気になります。 お教えください。宜しくお願い致します。

  • 請負工事の印紙税の経過措置適応範囲について

    工事請負契約書の内容として、空調関連の修理と、あらたに設置する内容の請負契約を締結する予定です。 その際に、印紙税の経過措置として、修理のみであれば経過措置は受けられませんが、新たに設置する内容も含まれているのため、印紙税の経過措置をうけ、2万の場合は、1万の印紙でよいのでしょうか。(請負工事総額、2100万)

  • 不動産取得税軽減措置または還付申請

    昨年2008年2月に新築マンション(都内80平米)を購入したのですが、恥ずかしながら不動産取得税の軽減措置のことは全く知らず、何も手続きをしないまま、一年が経ってしまいました。 もうすぐ不動産取得税の通知がくるようですが、これから軽減措置または還付金を受けられるような方法があるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。

  • 不動産取得税の軽減措置について

    1月に競売で中古不動産(土地と建物)を取得しました。 で、本日税務課から「不動産取得税を納付して下さい」ときました。 額が38万円(見込み額)で、しかも「7月10日に精査が終わった額を 送付しますので、7月30日までに納めてください」ときました。 とりあえず、減額措置というものがある事を知り、これについて調べていたら、 「原則として60日以内に軽減措置を申告すること」とありました。 とっくに60日なんて過ぎています。 あくまで「原則として」なので、今からでもどうにかなるものでしょうか? どうかアドバイスよろしくお願い致します。

専門家に質問してみよう