- ベストアンサー
日本国憲法56条によれば、議決は、最低で総議員の6分の1で可能です。
日本国憲法56条によれば、議決は、最低で総議員の6分の1で可能です。 そこで質問は、 (1)諸外国において国法・予算などの議決に、6分の1程度で議決した事例があるか? (2)6分の1程度でも議決可能な憲法典が多いのか? 併せて、56条1項 ”両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。” の議事要件の適否について、私見がありましたら、回答してください。 現在調べました処、 諸外国では基本的に議事成立条件として、総議員の過半数の出席を求め、出席議員の過半数以上の賛否を以って、議決するケースが多いようです。
- bismarks05
- お礼率96% (157/162)
- 政治
- 回答数1
- ありがとう数3
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご質問自体にはお答えできず申し訳ありません。 >両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、 >議事を開き、議決することができない というのは本会議のことを指しています。 >現在調べました処、 >諸外国では基本的に議事成立条件として、総議員の過半数の出席を求め、 >出席議員の過半数以上の賛否を以って、議決するケースが多いようです。 とのことですが、 ご存知かと思いますが、日本でも委員会の審議については定足数は委員の2分の1ですので、 上に述べていただいていることと同様な形で審議をしております。 日本では、本会議はかなり形式的なものですので、 本会議を重視する諸外国と比較した場合、そのような差異が生まれてくるのかと思います。 以上、直接質問にはお答えしていませんが、ご参考まで。
関連するQ&A
- 議員を辞めさせのに憲法55条を使わないのはなぜ?
先日の丸山議員の件で丸山議員糾弾決議案が出ております。 そこで思ったのですが、 日本国憲法55条 「両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」 を使わないのは、なぜでしょうか? 分かる方教えてください!!
- ベストアンサー
- 政治
- 日本国憲法を改正するための手続き
I日本国憲法を改正するための手続きをどのように変更すべきだと思いますか? (1)各議院の総議員の過半数以上の賛成で、国会が、これを発議する。 (2)各議院の出席議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議する。 (3)各議院の出席議員の過半数以上の賛成で、国会が、これを発議する。 (4)96条を改正せず、現状のままで良い。 (5)手続きが面倒なので、クーデター起こして憲法を破棄する。 (6)その他 II憲法改正に衆議院の優越を認めるべきだと思いますか?参議院が憲法改正草案を否決した場合、衆議院の議決が国会の議決となり、発議される。 III認めるべきという方に質問。 (1)参議院が、衆議院の可決した憲法改正草案を受け取った後、国会休会中を除いて何日以内に、議決しなければこれを否決されたものとみなすべきでしょう? (2)憲法改正について、両院協議会の開催を義務づけるべきだと思いますか? それとも任意的開催で良いとお考えですか? (3)参議院が衆議院と異なる議決をした場合、衆議院で再議決すべきだと思いますか?それとも衆議院と異なる議決をした時点で衆議院の議決が国会の議決とされ、発議されるべきとお考えですか?衆議院で再議決する場合、賛成に必要な用件を出席議員の三分の二以上の賛成とすべきですか?それとも総議員の三分の二以上の賛成とすべきですか? IV国民投票において、なにをもって過半数の賛成を得たとするべきだと思いますか? (1)有権者全員の過半数(例えば総員が100万人であれば、50万1票以上の賛成を必要とする)。 (2)投票総数の過半数。 (3)有効投票総数(無記入など無効票はカウントしない)の過半数。 できれば理由もお聞かせください。 ソース http://www.nippon-sauce.or.jp/
- ベストアンサー
- 政治
- 憲法条文の『議席を失わせる』と『除名する』の違いを教えていただけませんか?
憲法55条の「両議院は・・・議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。」の『議席を失わせる』と 憲法58条2項「両議院は・・・院内の秩序をみだした議員を懲罰・・・但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。」の『除名する』は全く同じことと考えていいのでしょうか、それとも明確な或い僅でも違いがあるのでしょうか、教えていただければ助かります。
- ベストアンサー
- 行政書士
- 国会は議員を辞めさせることができないの?
よく事件や不正を起こした議員が辞職するしないかで問題になります。 しかし、結局本人が辞めないと言い張って、そのまま議員を続けたりしますよね。 国会(議院)はそういった議員を決議で辞めさせることはできないのでしょうか? 憲法を見ると、国会(議院)は2/3の決議で辞めさせることができるようなことが書いてありますが、そういう決議の話を不正事件の報道の中で全く聞いたことがないので不思議に思いました。 また、55条(議員の議席を失わせると記載)と58条2項(議員の除名と記載)って何が違うんでしょうか? 憲法 第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 第五十八条 2 (略)又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
- ベストアンサー
- 政治
- 日本国憲法第51条について教えてください
日本国憲法第51条〔議員の発言・表決の無責任〕 「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない」 がなぜ必要なのかについて教えてください。
- ベストアンサー
- 政治
- 憲法改正はわかるが、法律改正の手続はどう行うのでしょうか?
96条に、この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 と改正の手順が明記されています。 そして、 59条には、 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。 と59条には、法律の成立手続を定めています。 憲法改正と法律の成立の手続は、明文規定されているから、わかりますが、 では、法律改正の手続って、どのように行うのですかね~? 誰か教えてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 日本国憲法第96条1項について
「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、(略)」ってありますが、衆議院が賛成して、参議院で反対した場合、憲法第59条の2項を準用するんでしょうか?それとも、その時点で、憲法改正の発議は出来ない、ということなんでしょうか? 教えてください。お願い致します。
- ベストアンサー
- 政治
- 第九十六条【憲法改正の手続】
第九十六条【憲法改正の手続】 1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 日本国憲法の抜粋です。最後の「その過半数の賛成を必要とする」の、「その」は何を指すのでしょう。この判断しだいでは今回の国民投票法は違憲の可能性もあると思うのですが。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
なるほど。 考え方として、日本の審議が委員会方式を重視していることから、本会議の3分の1は多少の寛恕はあってもいいかもしれません。 個人的には、形式論を整えて、委員会は審議内容を問題にしたいところですが、指摘される理由づけには理解できなくもないです。 回答ありがとうございました
補足
回答が本件以外にありませんでしたので、本質問は終わりにしようと思います。