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身内が車の任意保険に入らずに事故、賠償責任が発生したら、その責任は本人

sj_tomoの回答

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  • sj_tomo
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回答No.3

 交通事故の損害賠償責任は、物損と人損で責任を負う主体が違います。   物的な損害は、基本的に不法行為者(つまり運転者)以外には責任は発生しませんが、人的な損害(人の死傷に関係する損害)は、不法行為者だけでなく、車両の所有者にも責任が発生します。  言い換えると、その車を運転せず、かつ、車の所有者でなければ、損害賠償責任を負うことはありません。  業務中の雇用主責任については、説明を省略します。  実の兄弟であろうと、実の両親であろうと、その区別はありません。  唯一責任がかかる場合として想定されるのは、運転者が未成年者であった場合、その未成年者の親権者には、監督責任として賠償責任が発生することがあります。  親族間・夫婦間でも同じ考えです。 >もし本人が賠償を負いきれない場合はどうなりますか?  本人が責任を負いきれない場合は、最終的には被害者が泣き寝入り状態に陥るだけです。 >実の親(血縁上だけ)であるが、幼いころに離婚別れした親の場合  相続の規定では、父母の場合、実父母・養父母がその範疇になります。  ただし、負債が大きい場合は、相続を放棄すれば責任は免れます。  そのためには、相続財産に手を付けないこと、相続の発生を知った日から3ヶ月以内に、被相続人の死亡地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述を行うことが必要です。  ただし、今すぐそういう事態に陥るのではないでしょうから、相続のことはその時に確認されるといいと思います。  こういう事例の場合、車両の所有者とならないように、確実に名義変更をしておきましょう。 

at255
質問者

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