- ベストアンサー
身内が車の任意保険に入らずに事故、賠償責任が発生したら、その責任は本人
身内が車の任意保険に入らずに事故、賠償責任が発生したら、その責任は本人以外の身内にも問われますか? もし本人が賠償を負いきれない場合はどうなりますか? また、たとえば、次の場合で違いはありますか? 1)身内が実の兄弟の場合 2)実の親(血縁上だけ)であるが、幼いころに離婚別れした親の場合 (離婚してついていった親が再婚したため、他人となったが血縁上は親) 非難しても「運転に自信があるからはいる必要はない」などと言う、 非常識な相手なので、もしと思うと怖いです。 (運転に自信があろうが、絶対ということは言えないし、困っています)
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
- 植松 一三(@jf2kgu)
- ベストアンサー率32% (2268/7030)
関連するQ&A
- 無保険での事故の賠償責任について&車を取り返したい
先に生活保護について質問させていただきましたが、もう一つ気になることがあるので、こちらで質問させていただきます。自動車の保険等に関することです。 妹が生活保護を受けることになったらしいのですが、車は妹の手元になく、今なおA(交際相手)が乗り回しているとのこと。家賃が払えず部屋を追い出されたため、Aが雨風をしのげるのは今やその車しかありません。 その車は妹の名義で、保険の契約者も妹ですが、この車に関する質問です。 (1)万が一無保険状態で男が事故を起こした場合、賠償責任が母に来る可能性はあるのか? おそらく今は保険契約は有効だと思うのですが、住所不定のため満期案内が届かず、本人たちも満期に気づかず継続漏れになってしまったり、お金がないのでわざと更新しなかったりする可能性が今後出てきます。 その状態で人身事故を起こし、数千万円、場合によっては億単位の賠償責任が発生したとして、 ・運転者(A)には当然払えるはずがない。母親も介護認定を受けているらしいので支払能力はない。離婚して他県に住んでいるという父親の詳細は不明。 ・所有者(妹)も生活保護を受けており支払は不可能。 となると、うちの母親に支払義務が発生する可能性はありますか? 全財産を処分したところで払いきれる金額ではありませんが。 万が一母親が賠償責任を負う可能性があるのであれば、事故を起こす前になんとしても取り返す必要があります。 (2)合法的に車を取り返す方法はないのか? 盗難車扱いにすることはできないか? (1)の賠償責任が発生するしないにかかわらず、家族の車を他人が乗り回しているのはいい気分がしません。今までの経緯を考えるとなおさらです。このままだと、動かなくなるまで乗りつぶされるのは目に見えています。何か取り返す方法はないでしょうか? 今車を奪ったらAはホームレス生活を余儀なくされますが、私たちには関係ありません。それが原因でAの身に何かあっても、さすがに罪に問われることはないでしょう。 所有者(妹)がキーを渡し、Aが乗ることを黙認している以上、妹から許可は得ているとAが言い張り、妹もそれを認めればどうすることもできないのでしょうか? 無理やり奪えば私のほうが悪者でしょうか? いまだに未練があるのか、Aが怖いのか、これからも妹が車を返せと言い出すことはないでしょう。 私が考えているのは、なんとかして盗難車扱いにできないのかということです。 車の中で寝泊まり→不審者、不審車両として周辺住民が通報→警察が職務質問→車は盗難車だと判明→逮捕、というドラマみたい展開はさすがに無理でしょうか。 所有者でも使用者でもない者(たとえば私)が車の盗難届を出すことは不可能でしょうか? しかも、盗難と呼べるようなものではありませんが、事情を話して盗難として扱ってもらうことは可能でしょうか? さすがに無理だとは思いますが。 自動車関係に詳しい方、保険や法律に詳しい方、お知恵を拝借したいと思います。よろしくお願いします。
- 締切済み
- 夫婦・家族
- 責任賠償保険について
責任賠償保険について教えてください。 以前は夫の職場の保険で責任賠償保険に入っていましたが、離婚してこの保険に入るのを忘れていました。 先日子供が人のバイクを壊して、修理する事になりました。 その費用が7万ほどかかるので、責任賠償保険・・・と思ったら、加入するのを忘れていた事に気付きました。 勿論これは私のミスですので、実費で払うのは覚悟しているのですが・・・ 離婚した元夫は今もその保険に入っているのですが、親権のない実子の起こした案件についての保険は下りるのでしょうか。 もしも下りるのであれば、ずうずうしい事を承知でお願いしようかと思っているのですが・・・ お願いしにくい事なので、下りないのが常識なら余計な連絡をしたくないので・・・ 元夫の加入している保険会社が分かればそちらに尋ねるのですが、それが分かりません。 保険会社によって違うとは思いますが、一般的にそういう場合どうなのか教えていただけるとありがたいです。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 賠償責任は家族にあるのですか
身内が事故や事件を起こした場合、身内に法的賠償責任はあるのでしょうか。 それは親子や配偶者の間だけでしょうか。別居の場合は? 電車の事故を起こした場合、3代に渡って支払い続けることになる、なんて聞いたことがありますが・・
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 賠償責任は発生しますか?
小さな会社の経理をしています。 従業員に支払う給与は銀行振込なのですが、社長のみ給料日当日に私が銀行より社長の給料は現金で会社に持ち帰り本人に手渡します。 そこで会社と銀行の往復中にひったくり等にあった場合、私に賠償責任はあるのでしょうか? 今までも往復中は寄り道もなしで車の鍵もかける等最大限の防犯はしています。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 交通事故と賠償額
京都でまた暴走事故が起きました。 今回は無免許の少年が小学生の列に突っ込んだのですが、この無免許の少年は亡くなった人に対していくらぐらいの賠償金をどうやって支払うのでしょうか。 一人一人に自賠責保険の最高額が出るのですか。 こういう場合は任意保険に入っていたらお金出るのですか。 クルマの持ち主にも賠償責任が有るのですか。 少年の親にも賠償責任有りますか。
- ベストアンサー
- その他(車・バイク・自転車)
- 任意保険が使えない場合の責任
AさんとBさんが居ます。 Aは免許証は持っていますが、車を所持していません。 Bは家族で共有している車を持っていますが、免許証は持っていません。 AさんとBさんでドライブに出かける事になり、Bさんが車を出しAさんが運転する事になりました。 Aさんは万が一、事故した場合が怖いのでBさんに任意保険に加入しているか、また家族限定などではなく他人であるAさんが事故した場合でも適用できる保険なのかどうか確認しました。 Bさんはまさか事故は起こらないだろうと思い、よく確認しないまま保険は適用出来るとAさんに伝えました。 しかし、運悪くドライブ中のAさんとBさんは人を撥ねてしまい、多額な賠償金を払わなければならなくなりました。 その時点になって、AさんとBさんは任意保険が家族限定で、他人であるAさんが運転していた場合は使えない事が判明した場合、賠償金を支払う義務はAさんだけに生じてしまうものなのでしょうか。 それとも、任意保険が使えると伝えたBさんにも発生するものなのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 個人賠償責任保険
個人賠償責任保険(賠償額1億円、保険料一年間2,980円)に加入しております。自分はもちろん生計を共にしている家族(妻や子供や両親)も保障対象です。今日新聞に載っておりましたが、子供(当時小学6年生)が校庭からサッカーボールを蹴ったところ道路に出てしまい、そのボールを避けようとしてバイクを運転していた男性(老人)が怪我をして、入院したところ認知症を発症し、死亡してしまったという記事を読みました。老人の家族が賠償をその少年の両親に求めているそうです。このような事は子供を持つ親としてはあり得ることであり、このような事態に備えて賠償責任保険に加入しておりますが、実際もし、裁判等で仮に3,000万円支払えど判決が出た場合、私は保険会社に相談すれば、お金(保険)は支払われるのでしょうか?漠然とした不安、疑問です、保険会社さんや法律に詳しい方の回答お願いします。
- ベストアンサー
- その他(保険)
- 保険適用者以外が運転した場合の責任は?
調べてもわからなかったので、簡単なことで申し訳ないのですが教えてください。 うちの車の任意保険は、ファミリー割引で安い保険料にしているのですが、もし家族でない人が運転して死亡事故などを起こしてしまった場合どうなるのでしょうか? 保険適用外ということはわかったのですが、相手に対する賠償などは 運転者のみの責任で、車の所有者には全くないのでしょうか? 主人が会社の後輩に車を運転させることがあるのですが、私は上記のことが怖くてやめてほしいと思ってるのですが、本人は楽観的なのできになって質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ご回答ありがとうございました。