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任意保険が使えない場合の責任

AさんとBさんが居ます。 Aは免許証は持っていますが、車を所持していません。 Bは家族で共有している車を持っていますが、免許証は持っていません。 AさんとBさんでドライブに出かける事になり、Bさんが車を出しAさんが運転する事になりました。 Aさんは万が一、事故した場合が怖いのでBさんに任意保険に加入しているか、また家族限定などではなく他人であるAさんが事故した場合でも適用できる保険なのかどうか確認しました。 Bさんはまさか事故は起こらないだろうと思い、よく確認しないまま保険は適用出来るとAさんに伝えました。 しかし、運悪くドライブ中のAさんとBさんは人を撥ねてしまい、多額な賠償金を払わなければならなくなりました。 その時点になって、AさんとBさんは任意保険が家族限定で、他人であるAさんが運転していた場合は使えない事が判明した場合、賠償金を支払う義務はAさんだけに生じてしまうものなのでしょうか。 それとも、任意保険が使えると伝えたBさんにも発生するものなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

AもBも車の所有者もいずれも運行共用者です。 Bは所有者の同意を得て車を借り出したと仮定しています。 所有者は当然運行供用者ですし、上記のような状況であればBも運行供用者になります。 運転手は言わなくても判りますよね。 と言う事で3人に賠償責任が発生します。

mkmk05
質問者

お礼

車を貸すのも易々と出来ないものなんですね。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

自分の車であろうが他人の車であろうが、交通事故を起し人をはねたのなら、保険の有無に関係なく運転者の責任です(過失割合は考えないとして)。 従って、被害者に対する賠償は運転者がすべきであって、たまたま保険が効いていれば運転者に代わって保険会社が支払うものが、今回の場合は保険会社が支払を認めないだろうから、結局運転者が責任を取るということでしょうね。 運転者は他人の車を運転するときは、当然保険の内容を確認しておくべきなのに、それができなかったのは運転者の手落ちです。 ただ運転者Aさんが、Bさんに「騙された」と考えたなら、Bさんに対して何らかの損害負担を求める可能性はあるかも知れません。

mkmk05
質問者

お礼

なるほど、やはり人の車を運転する時はきちんと確認しないといけないんですね。 参考になります。回答ありがとうございました。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

もし、任意保険の適用外であったらな運転しないと念を押して聞いたのでしょうか。 免許を持っていないBさんは、家族限定どうのこうのと言っても、意味が分からないと思います。 その点、詳しく説明して聞いたのでしょうか。 しかし、念を押して聞いたとしても、あくまで、運転者の責任ですので、Aさんが全て負担しなければいけません。 Bさんも責任を感じて、負担することもあるとは思いますが・・・。 その点は、話し合いだと思います。

mkmk05
質問者

お礼

すみません、これはifの話なのでBさんに意味が通じるかどうかとかは考えていませんでした。 やっぱりAさんの責任になるんですね。うーん、怖い事です。 回答ありがとうございました。

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