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保険適用者以外が運転した場合の責任は?

調べてもわからなかったので、簡単なことで申し訳ないのですが教えてください。 うちの車の任意保険は、ファミリー割引で安い保険料にしているのですが、もし家族でない人が運転して死亡事故などを起こしてしまった場合どうなるのでしょうか? 保険適用外ということはわかったのですが、相手に対する賠償などは 運転者のみの責任で、車の所有者には全くないのでしょうか? 主人が会社の後輩に車を運転させることがあるのですが、私は上記のことが怖くてやめてほしいと思ってるのですが、本人は楽観的なのできになって質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.1

 質問のような場合において事故が発生した場合、被害者としては「運転者」「所有者」のいずれにも賠償請求ができると考えられます。被害者から見た場合「取りやすい方に請求する」といった選択ができるわけです。そこでどちらが「取りやすい」のかを考えてみることになります。通常は運転者と車両所有者・任意保険契約者がそれぞれイコールではないにしても夫婦だったり家族だったりします。これであればどこに請求しても同じことです。質問のような場合においては、まず運転者へ請求することを考えます。他の自動車保険(他車運転危険担保特約等)で対象になればそちらの方が「取りやすい」となります。しかしそういったものの対象にはならない場合もあります。運転者には支払い能力はおろか、たいした資産もないとします。そうなった場合、所有者である質問者さん側に請求がくる可能性も否定できません。少なくても車という資産はあるはずですから。  車を安易に借りたり運転を替わったりすることには注意しがちですが、貸すといった立場になったときにもそれなりの責任が生じることになります。

ayu1821
質問者

お礼

ありがとうございます。 可能性的に請求がくることも考えられると伺い、やはりやらないに越したことはないと思いました。 有難うございました。

その他の回答 (1)

  • rcaw
  • ベストアンサー率35% (7/20)
回答No.2

はじめまして。 すぐにやめさせた方がいいと思いますよ。 後輩の方が自動車を所有していてその車に任意保険を掛けていれば他車運転特約の対象となりますでしょうがそれでももし死亡事故でも起こしたときには所有者責任も追及されますので全く関係のない話ではなくなります。 私の知り合いの話ですが無免許、無保険の人に知らずに車を貸して人身事故を起こされ裁判で6000万円の請求をされたのを聞いたことがあります。結局車の所有者が入っていた保険でまかないましたがもし保険が適用されなかったらと思うと・・・・ おすすめはできません。

ayu1821
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 人身事故の裁判の話をお聞きし、ぞーっとしました。 主人にはっきりいって止めさせたいと思います。

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