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自動車保険について
自動車保険について教えてください。 私は自動車を所有しておりません(家族も所有してません)が、仕事で社用車の運転はしています。今現在、私個人は何の保険にも加入していないのですが、車を所有していない場合の運転者の保険はどうなるのでしょうか? もし、社用車を運転中に交通事故を起こした場合どのような責任と損害賠償が発生するのかがさっぱり分からず不安になったので質問させていただきました。 お勧めの保険などありましたら教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
ドライバー保険は車両保険はありませんし、将来、自分で車を持っても、無事故割引が今のところ、継承できません。また、会社の車も適用外です。特定の友人の車でしたら、限定がついていれば、差額を負担して、限定を外す方が保険料的には安くなるものと思われます。下はドライバー保険(各社共通)の説明です。
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- shoyosi
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あなたが事故を起こせば、まず、あなたが一義的な責任を負うことになります。業務中の事故であれば民法(715)で使用者も相手に対しては責任があります。自賠法で車の所有者にも対人損害について、同様な規定があります。このことから、車の所有者は誰がその車を運転しても、原則的に責任を負担することになります。したがって、会社が保険に付けるのが普通のやり方です。もし、自動車に(任意)保険がついていなければ、会社に付けてもらうよう、お願いしてください。当然、経費処理できます。
- onimotsu
- ベストアンサー率36% (279/758)
自動車保険には 人身部分のみを補償する自賠責保険と 人身部分と物的損害を補償する任意保険があります。 自賠責保険は全ての車が入らなければならないものですから 会社の車は入っていると思います。 任意保険はその名の通り任意ですから 入っても入らなくても良いわけですので 一応、会社に確認されたほうが良いと思います。 事故を起こした場合の責任は 運転者にも責任がありますが 車の所有者にも責任が発生し 運転者が賠償の責を負えないときは 所有者がその責を負わなければなりません。 極端なことを言うと 任意保険に入っていなくて事故を起こした場合は 運転者が賠償できないときには 会社が責任を負い自腹で賠償することになります。
- timber
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社用車を運転中だということは業務中だと思われますので、 賠償責任などは会社側はかぶるものと思います。 社内での仁義的な責任は当然発生するとおもいますので、 しばらくの間、社有車運転禁止などの処罰があるかもしれませんが。 ドライバー保険(ペーパードライバー保険)という、 車ではなくてドライバー自信にかける保険もありますが、 この保険の適用範囲に社有車が含まれるかどうかよくわかりません。 (あいおい損保ははっきりダメとかいてありますが、他の会社は特に記載がないので)
補足
回答ありがとうございます。 ドライバー保険とは車を所有していないドライバーのための保険ということになるのでしょうか?例えば友人の車を自分が運転中に事故を起こした場合などに対応するのでしょうか?ご存知でしたら教えてください。
- neumann
- ベストアンサー率39% (900/2303)
自動車保険は車にかけるものです。(厳密には違いますが・・・) あなたは自動車保険に入ってませんが、会社の車には保険がかけられてるはずです。(会社が保険をかけてるはず) 車に保険がかけてあればあなたが事故を起こしたときに補償されます。
お礼
回答ありがとうございます。 会社の車に任意保険がかけられているのか確認してみます。
お礼
ドライバー保険の説明サイトのご紹介ありがとうございました。参考になりました。