自動車保険に付帯の携行品担保特約について

このQ&Aのポイント
  • 自動車保険に付帯の携行品担保特約について説明します。
  • 携行品担保特約は、自宅外での偶然な事故により携行品が破損や盗難にあった場合に補償されます。
  • ただし、自分が壊した場合のみ適用され、他人が壊した場合や貸し出していた物が壊れた場合は保障の対象になりません。
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自動車保険に付帯の携行品担保特約について

自動車保険に付帯の携行品担保特約について 自動車保険に 携行品担保特約というものがついています。 説明では「自宅外における偶然な事故により 保険の補償を受けられる方所有の携行品に 破損・盗難などの損害が生じたときに お支払いします」と書かれています。 ☆適用されるのは 本人が壊した場合のみで 他人が壊した場合は 保障の対象にはならないのでしょうか? (例えば カメラを持ち出し 友人に撮ってもらう際に落として破損。) ☆また 他人に貸し出ししていた物が 壊された場合の保障はどうでしょうか? (例えば 着物を貸していて 破かれた) どちらの場合も「相手が賠償責任保険に加入しておらず 自分で修理しなければならない」ことを前提にして ご回答 よろしくお願いします。

noname#178236
noname#178236

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

自動車保険付帯の携行品特約は、被保険自動車の車内、トランク、キャリアの積載された個人所有の日用品に生じた損害に対して支払われます。したがって、車外事故は補償されません。 この特約には保険の目的に含まれない物が約款に多数明記されていますが、代表的なものは携帯式通信機器(携帯電話)、携帯式電子事務機器(パソコン)です。カメラはOK 車外事故担保されるものは火災保険、家財に加入 携行品特約に加入する必要があります。 質問のケースは、保険屋次第ですが、あなたに補償した後、その方に求償(請求)する可能性があります。

noname#178236
質問者

お礼

詳しい内容 ありがとうございます。 保険で支払われ 友人に請求されたのでは 意味が無いどころか マイナスですね。 細かい目的品は約款には書かれていませんでしたが 車外事故にも適用できる事は 確認がとれました。 しかしながら 本人(家族)所有のものを 本人(家族)が壊す。。。のような 第三者を挟まない事故に限るようです。 他人が壊したものに対する保険は また別なのですね。

その他の回答 (3)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

追伸 >「自宅外における偶然な事故により 保険の補償を受けられる方所有の携行品に 破損・盗難などの損害が生じたときに お支払いします」と書かれています。 保険会社により違いが有るのかもしれません。念のため加入保険屋に車内のみの補償?車外事故もOKなのか確認されることですね。 

noname#178236
質問者

お礼

入る時に しっかりと 対象場所・対象物を確認しなければいけない と 今回 勉強になりました。 せっかく入っている保険なのに 知らないと損しているかもしれませんね。 ご丁寧な回答 重ねて ありがとうございました。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

まず携行品には範囲が決められています。 例えば携帯電話、パソコンなどは除外されています。 カメラは通常除外されていませんが約款を見てください。 友人が壊したのなら、たとえ保険で支払われても保険会社は 友人に求償して、保険金を取り戻します。 着物のケースも同じです。 したがって、結果的には友人が払う事になります。

noname#178236
質問者

お礼

ありがとうございます。 範囲が保険会社によって 異なるようですが 基本的には 自分の物を 自分で壊した場合・・・と いう事のようですね。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.1

うん~ とりあえず カメラやノートパソコンは免責になっているはずですので よくご確認頂ければ幸いです。

noname#178236
質問者

お礼

ありがとうございます。

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