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クルマで他人が事故を起こした場合、保険は…

私が加入している自動車保険は、私と私の家族のみが有効のものです。 もし私の息子が、私のクルマで友人とドライブに行き、 その友人の運転中に事故を起こした場合、当然保険はおりませんよね。 この場合、クルマの所有者である私にも賠償責任は発生するでしょうか? 発生するとすれば、 クルマを貸したという認識が私にあるかどうかはポイントになりますか? つまり、私の知らない間に、息子がクルマを持ち出したという事で免責されるのでしょうか。 近いうちに、こういったことが起こると困るので伺いたいです。

みんなの回答

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.5

>その友人の運転中に事故を起こした場合、保険はおりませんよね。  その通りです。ただその友人側の自動車保険において「他車運転危険担保特約」の利用できる可能性があります。 >クルマの所有者である私にも賠償責任は発生するでしょうか?  ない、とは言い切れません。質問の状況では「子どもの友人が運転することを許している」ともとれます。 >クルマを貸したという認識が私にあるかどうかはポイントになりますか?  それも判断材料のひとつです。しかし「運転する可能性は認識していた」ということになります。 >私の知らない間に、息子がクルマを持ち出したという事で免責されるのでしょうか。  ということは、自分の子どもに責任を負わせるということでしょうか。子どもに賠償義務が発生した場合、「そんなの関係ない」としていられるでしょうか。 >近いうちに、こういったことが起こると困るので伺いたいです。  任意保険における「運転者家族限定割引」というのは微々たるものです。心配であれば、そういった限定を外すことですね。  プロの代理店であれば、若年者が乗る車には「運転者家族限定」を進めるようなことはしないでしょう。若年者というのは簡単に車の貸し借りをします。貸し借りというと「うちは大丈夫」というように認識される人もいますが、運転の交代も含めるとむしろ「するな」と抑えるほうが非現実的ですね。若年者に限らず他人と車に乗り合わせる機会のある場合は「運転者家族限定」はやめておきましょう。

yo-taro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >子どもに賠償義務が発生した場合、「そんなの関係ない」としていられるでしょうか。 息子の友人が運転中であるという前提ですので、 息子には賠償責任は発生しない、ということは明白なんです。 息子の友人の犯した責任がクルマの所有者である私にも及ぶのか? という問題を伺いたかったんです。 それともう一つ。 私の加入している保険は、「30歳未満不担保」プラス「子供特約」です。 質問が言葉足らずで申し訳ありませんでした。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.4

被害者保護の観点から運転者に賠償能力がないときは所有者が賠償しなければなりません

  • ddg67
  • ベストアンサー率22% (1211/5475)
回答No.3

所有者には無いけど息子さんに賠償が発生しますよ(^_^; 結果的に親が支払う事になりますが。

回答No.2

保険には任意保険と自賠責保険が有り今回の場合は任意保険はおりませんが自賠責保険はおります ただ任意保険ほど金額が行かないのが現実です 車の所有者として息子さんも保険の対象者に入っていると言う事は少なくとも息子さんが運転することは予想していたと思います ですが息子さんが友人に貸すとこまで予想できたかと言うと五分五分ですね! ですが私的には今回の場合は息子が貸した人間が飲酒、無謀運転、無免許等をすることが予想できなかったとしても貴方には息子さんの親としての責任が発生するかも知れませんね 例えばこの車にかかっている保険は家族以外が運転して事故を起こしたら保険が出ない事を言っていて息子さんがそれを把握していたかにもよります ですから、最低限息子さんも運転することは貴方も把握しておいて、息子さんには家族以外が運転して事故を起こしたら満足な保険は下りない事を把握させておいてください

  • mame39373
  • ベストアンサー率50% (5/10)
回答No.1

>私が加入している自動車保険は、私と私の家族のみが有効のものです 家族限定を付けられているということですね。 基本的には、他人が運転をする可能性があるのであれば、家族限定をはずすほうがいいかと思います。保険料は5%くらいの違いですから。 今のままでしたら、息子さんには友人には運転させないように言い聞かせたほうがいいかと思います。 息子さんの友人が自動車保険に加入していれば、たぶん「他車運転特約」が付いている場合が多いので、その保険を使うようになります。 所有者には賠償責任は発生しません。

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