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自動車保険の補償適用について
自動車保険の補償適用について質問です。 (1)ソニー損保など走行距離に応じて保険料を決める保険がありますよね? これって例えば、年間3000kmで契約したとして、3000kmを超えたら補償はなくなるんでしょうか? それとも3000kmを超えても、何らかの補償はあるんでしょうか?保険料がアップしたり? (2)対人無制限補償にされている方が多いと思いますが、これは同乗者などにも適用されますか? 例えば、友人を助手席に乗せて運転中に事故を起こし(相手のいない自損事故として)、その友人が死亡した場合などの補償にも無制限が適応されるのでしょうか? (3)補償の条件について質問です。 自分が運転中に事故を起こしたとします。その際に、明らかに自分に過失がある場合でも保険は支払われるのでしょうか? 例えば、信号無視や酒気帯び運転などで人をはねたりしても、補償はありますか? 以上(1)以外は任意保険、自賠責保険で変わりますか? よろしくお願いいたします。
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> (1) 追加保険料を支払って、走行距離に応じた契約にする必要があります。 ケースにもよりますが、事前申告なく走行距離を超過して事故を起こした場合には、保険金が支払われなくなる可能性もありますので、契約走行距離と実走行距離を気にする必要があると思います。 > (2) 「対人賠償保険」が通用する同乗者であれば、保険金額は変わりません。 注意点としては、運転者や記名被保険者の「配偶者」「親・子」は、もともと対人賠償の対象にならない点です。(運転者や車両の保有者以外であれば自賠責の適用は可能) また、事故発生状況によっては、同乗者に民事上の責任を問われたり「好意同乗者の減額」といったことがありますので、同乗者により補償を求めるのであれば、人身傷害補償保険の契約をお勧めします。 >(3) ・対人対物の賠償保険については「自分に民事上の過失がある場合」に支払われるものです。過失がなければ支払う必要がないので支払はありません。 賠償保険については、無免許や飲酒であっても支払われます。(原則として被害者に非がないため。ただし飲酒承知の同乗の場合は減額されると思われます。人身傷害については現在のところ運転者以外には100%支払われます) ・人身傷害、搭乗者傷害、車両保険は過失の有無には関係なく、支払い対象となる事故が発生したことで、支払対象になります。 ただし、飲酒や無免許の場合、運転者(車両保険を含む)に対しては補償はありません。 > 以上(1)以外は任意保険、自賠責保険で変わりますか? (2)で書きましたが、補償範囲に、自賠責と任意で違いがあります。 ・自賠責は「他人」を死傷させた場合が補償対象で、「他人」とは運転者と車両の保有者以外の人が全て含まれます。(例外あり) ・任意は「運転者本人」と「記名被保険者」およびその「配偶者」「親」「子」が補償対象外となります。
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- ag0045
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(1)補償はされますが、事故の時点で走行距離の訂正を 行い、差額の保険料を追加払いする必要があります。 (2)賠償相手に対してはすべて無制限が適用されます。 (3)信号無視や飲酒運転でも賠償事故には適用されます。 ただし、飲酒運転の場合には、自分の車の修理代や自分の 人身傷害、搭乗者傷害事故には適用されません。
お礼
詳細なアドバイスありがとうございました。 参考にさせていただきます。 しかし、保険は素人からすると複雑ですね。本当に分かり難い。 しょうがないことなのでしょう。 そういった意味で、知っている者と知らない者の差が出てくるのでしょうね。