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自動車保険の特約の違いについて
自動車任意保険の特約なのですが 1:人身傷害補償とは、運転者本人の過失割合で自己過失の負担を保証して くれるものだとおもっておりますが、正しいのでしょうか? 2:搭乗者傷害特約と対人賠償の区別がいまだによくわかりません。 本人、家族などが同乗しているときに交通事故になったときには 自分の過失分で保障されない家族の治療費などを搭乗者傷害特約で 保障してくれるってことかな?とおもっていたのですが はたして?ほんとうにそうなのか、疑問が消えません。 仮に、同乗者が家族でなくて、友人や知人、またはありえないけど ヒッチハイクで拾った人などが同乗中に交通事故になって同乗者が 怪我や死亡したときなどが対人保障になるのでしょうか? それとも同乗しているのだから搭乗者傷害特約の保障の範囲に なるのでしょうか? 対人保障は、無制限(実質2億?)などが保険の契約時に選択できますが 搭乗者傷害特約って無制限などはいままでみたことないので、 家族の者が同乗しての事故のときの補償だったら無制限がなくても 不思議ではないですし、実際はどうなのでしょうか?
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人身傷害は、被保険自動車に乗っている人全てが対象の「実損払い」の傷害保険です。 乗っている人全てですから、運転者も同乗者も補償されることになります。搭乗者傷害も乗っている人のケガが対象になりますが、こちらは「定額払い」の傷害保険です。 つまり、人身傷害はケガの治療費・通院交通費・休業損害・精神的損害など、人身損害を実費で補償する傷害保険であるのに対して、搭乗者傷害は実際かかった治療費に関係なく、あらかじめ決まった保険金を支払う傷害保険というわけです。 人身傷害には、被保険自動車に乗っているときのケガだけを補償するタイプと、家族も含めて、1.歩いているときや自転車に乗っているときの、他の車との事故によるケガ 2.他人の車に乗っているときのケガ も補償するタイプがあります。 人身傷害は実損払いという性質上、例えば相手の保険会社から治療費などの全額が支払われた場合は、こちらからの支払いはありません。 もし過失による減額があった場合には、減額分を人身傷害補償で埋めることができます。 一方、搭乗者傷害は定額払いですので、相手の保険会社から治療費などの全額が支払われたとしても、別枠で搭乗者傷害の分は支払われることになります。 搭乗者傷害には「日数払い」と「部位・症状別払い」があります。 「日数払い」は通院一日いくら、入院一日いくらで支払われますが、「部位・症状別払い」は、通院日数や入院日数に関係なく、頚椎捻挫であればいくら、腕の骨折一箇所であればいくらといった感じで支払われます。 対人賠償は、他人にケガを追わせたときに、その治療費・慰謝料・休業損害などを支払うものですが、例えば被保険自動車に友人を乗せているときに事故してケガを負わせた場合は、対人賠償、人身傷害どちらも対象になります。 その場合はどちらかを選択すればいいのですが、対人賠償で支払った後、人身傷害の算定で差額が生じれば、その差額を人身傷害で支払うというやり方もあります。(対人賠償と人身傷害では、算定のしかたが異なります。) もちろん、搭乗者傷害もセットされていれば、そちらからも支払われます。 なお、乗せていたのが家族の場合は、対人賠償は使えません。 対人賠償は他人に対する賠償ですから、家族は対象外になります。 家族の場合は、人身傷害や搭乗者傷害の請求に限られます。 大体おわかりいただけたでしょうか? 対人賠償や人身傷害は大切な補償ですが、搭乗者傷害はあってもなかってもです。 おまけ程度の補償と考えてください。
その他の回答 (2)
1.人身傷害補償ですが保険をかけた車に乗っていた人が対象で対人補償とは違います。 2.対人は車の外にいる人で搭乗者は車の中にいる人になります、運転者と違い特に制限はないように思います。
お礼
ありがとうございました。
- mapponew
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人身傷害とは、自分以外の人を傷つけた場合を言います。相手が車で運転中・相手の車の同乗者・歩行者・バイク、自転車の運転者などです。 搭乗者とは、あなたの車に同乗した人全部を言います。 対人保証は、自賠責でカバーできないものに適用されます。
お礼
ありがとうございます。 では、1については、わたしの思っていたことと違うのですね>< 相手の車両の人って、たとえば正面衝突とかして相手が怪我したときには 対人保障ではないとなるととても不安ですね
お礼
ありがとうございました。 とても、よくわかる説明でした。 同乗者が他人のときに、どうなるんだろうか?と心配でした。