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不渡手形の交換手続
処理について迷う所があり質問させていただきます。 取引先Aが倒産しました。 そこからもらっていた手形を別の取引先Bに裏書譲渡していました。その手続きにあたり取引先Bに対して電話連絡したところ、Bの担当者より 1.手形は取り立てに出しており現在手許にはありません。 2.すぐにでも現金を振り込んで欲しい。 との回答をもらいました。 こちらとしては取り立てにまわった手形が取引先Bより当社に返ってから小切手を振り出すつもりだったのですが。 こういった際先に支払してしまってよいものでしょうか? よろしくお願いします。
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noname#24736
回答No.2
#1の追加です。 Aが倒産したが、Bに廻した手形の支払い期日は未だ来ていないということですね。 この場合は、支払い期日までに支払えば問題ありません。 ただ、手形を取り立てに出している場合、戻ってくるまで日数がかかりますから、支払い期日までに戻った来ない場合があります。 その場合は、先に返金する必要があります。
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noname#24736
回答No.1
本来なら、手形の支払い期日には、Bが資金を手にしているものです。 それが不渡りになったために、資金が入らず、Bk資金繰りにも支障を来たしています。 Bもそのために資金不足を来して、手形や小切手の決済が出来なければ、不渡りを出すところです。 そんなことから、不渡手形の現物が戻らなくても、小切手や現金で不渡り分の資金は早急に返還するべきです。 先に支払う場合、領収書に、手形の明細を書いて、その不渡り分の代金だと書いておけば心配は有りません。
質問者
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 更に質問なんですが 決済期日がかなり先の場合でも やはり先に支払するべきなのでしょうか? よろしくお願いします。
お礼
今回の場合期日が少し先になりますので取引先には期日までに支払う旨連絡を取ってみます。 何度もありがとうございました。