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手形法・約束手形

手形金請求に関する質問です。 A会社の経営が悪化し、取引先数社は取引停止、取引縮小を検討していた。 そこでA会社は従来から多額の融資がある資産家のBに相談を持ちかけ、 ・会社の取引先に対し資産状況に問題がないと見せかけるためだけに使うこと ・会社の取引先への取引継続を承諾してもらったらすぐに返還すること ・その他目的では一切利用しないこと を条件に資産家Bは、資産家Bを振出人、A会社を受取人とする約束手形を交付した。 しかし、A会社の取引担当者は資産家Bとの約束に反し、 当該約束手形をCに売却、裏書譲渡したあと行方不明になった。 この場合、CはBに対して手形金請求は認められるでしょうか? 手形法小切手法に関してはド素人なので 詳しく説明してくださるとありがたいです。 また、手形法小切手法を勉強する際の参考文献等ありましたら 教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

 (約束)手形は、その流通性及び支払の迅速性、動的安全性(確実性)を確保するための有価証券として、書面行為性、厳格な要式性が求められており、一方で手形債務の無因性、文言性、手形行為の独立性が認められています(条文は、手形法を自分で見てください。約束手形は75条以降ですが、為替手形の定めが多数準用されているので注意)。  ご質問の場合、BのAに対する手形の振出は、いわゆる融通手形の振出にあたります。  すると、手形は有効であり、裏書によりCは手形上の権利を取得しますから、AB間の約束はCと関係しませんので、一般的には、BはCに対して支払いを拒めません(77条1項1号、17条柱書)。  もっとも、Cが、AB間の約束を知っていた場合には、CはBを害することを知っていたことになり、Aの融通契約違反をCが承継することになるため、BはCに対抗できることになります(77条1項1号、17条但書)。

その他の回答 (1)

  • papa1188
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.1

私は金融業を営んでいる者ですが間違いなく 振り出し人責任と言う事で資産家Bさんのところへ 請求は出来ます。 手形や小切手は流通性が有るのですから裏書人→振出人と言った 感じで請求されます。 ただこの紙が詐取された物なら話は別ですが今回のケースでは 厳しいでしょう。 こんなアドバイスくらいしか出来ませんが参考にしてもらえば 幸いです。

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